【ホストクラブの飲食代(売掛金)】には時効はあるの?

ホストクラブの飲食代金(売掛金・ツケ)にも、時効があります。

時効は借金だけしか当てはまらないと思われている方もいらっしゃいますが、それは誤解です。

民法上債権は10年で時効を迎えますが、飲食代金(ホストクラブの売掛金もこれに当てはまります)は「短期消滅時効」といって、権利関係を迅速に確定するために、1年で時効が成立します(民法第174条4号)。

そのため、1年以上未払が続いている場合は「時効援用」することで法的に支払義務を逃れる可能性があります(ちなみに民法改正後は短期消滅時効の規定が廃止になるため、ホストクラブの時効も5年になります)。

飲食代金の時効の起算点は、原則として飲食した日(債権発生日)です。

 

なお、ホストクラブも時効があることはご存知ですので、法的手続きを取ってくることもあり、ホストクラブの言い分を認める判決が出てしまうと、時効の期間は10年に延びてしまいます(そもそも飲食代金についてホストクラブの言い分と食い違いがあるならば、反論することはできます)。

 

【現民法条文】

(一年の短期消滅時効)

第174条
次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
一  月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
二  自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
三  運送賃に係る債権
四  旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
五  動産の損料に係る債権

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