時効は相手方(貸金業者)の同意が必要?

時効援用をしても貸金業者が認めてくれないのではないか。本当に大丈夫ですか。とご質問されることがあります。

消滅時効の権利を行使するためには、業者に対して「時効援用」(時効を主張)することが必要ですが、業者の承諾などは必要ありません。

裁判をされた、債務を承認した、支払いをしてしまった等の中断事由が無い限り、時効は完成します。

また、実務的な話をしますと貸金業者から時効を認めないと言われることは、特別な事情(弁護士・司法書士に依頼したきり何もしなかった等)がない限り、ありません。

裁判手続きをされず5年以上経過しても、なお請求がきて悩んでいる方はお気軽にご相談ください。

 

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