相続人に対する請求-MUニコスクレジット株式会社と弁護士法人子浩法律事務所

ご自身の父・母・兄弟姉妹が三菱UFJニコス(旧:日本信販、DCカード)で返済をしないまま亡くなってしまい、相続人も特に返済しないままでいると、MUニコスクレジット株式会社(三菱UFJニコスの子会社)の代理人として弁護士法人子浩法律事務所から相続人宛に請求が来るケースが増えております。

当事務所では、ここ1週間で2件のご相談を受けました。

中には相続が開始してから9年以上経過している事案もありました。

 

債務者が死亡した場合、相続人が法定相続分に応じて債務を承継することになります。

そのため、子浩法律事務所から法定相続分に応じて支払義務がありますよと請求がなされたわけです。

なお、相続放棄をすでにしているようでしたら、相続人の債務について支払をする必要がありませんので、相続放棄申述受理証明書を相手方に提出することで今後の請求は来なくなります。

ちなみに、相続放棄をしたのに何で請求がくるのかと尋ねられることがありますが、相続放棄をしたからといっても、債権者に対して相続放棄をした旨の通知が裁判所から行くわけではないため、改めて債権者に対して相続放棄をしたから払いませんと伝える必要があります(その連絡すらもしたくないようでしたら専門家が代わりに連絡することもできます)。

 

では、相続放棄も特にしていない場合はどうすればいいのかですが、5年以上特に返済をせず訴えられてもいないようでしたら相続人の立場で「時効援用」することができますので、ご安心ください。

加えて、相続開始から3か月超えているからと言って相続放棄が絶対にできないという訳ではございません。条件次第では裁判所が認めてくれることもあります。もし他にも借金の請求が来そうで怖いという方は相続放棄をこの機にされてもよいかと思います。

 

なお、当事務所では相続放棄をするのではなく被相続人が残した借金を整理したいというご相談も非常に増えております。

消費者金融、クレジットカード会社、債権回収会社から故人の借金の請求が来てお困りでしたら、相続放棄手続きや債務整理手続きどちらも対応できますので、お気軽にご相談ください。

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