アビリオ債権回収や日本保証から承継執行文が届く事案が増えております。
***裁判所から届く承継執行文の内容***
執行文
債権者は、債務者らに対し、この債務名義により強制執行することが出来る。
債務者 ○○(借主・連帯保証人)
債権者 アビリオ債権回収株式会社
債権名義に係わる請求権の一部について強制執行をすることができる範囲 空欄
付与の事由
ウの承継等を証する文書を提出 民執法27のⅢ
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承継執行文とは、簡単に言うと当事者に合併や相続が発生し、債権債務関係が承継されたことを示すものです。
つまり、日本保証やアビリオの前身である武富士やパル債権回収で訴訟を起こしていた債権について現在の会社でも強制執行できるように承継執行文を取得しているということです。
ただし、給与差し押さえや口座差し押さえ(債権執行といいます)は、勤務先や銀行口座が判明しないとできません。
支払を滞納している事案で契約した当時から勤務先や銀行口座が変わらないを言う事例は非常に少ないため実際に強制執行(債権執行)されるかというとその可能性は少ないと言えます。
ただ、一般の方からしてみればそんな実務的なことを知っているはずはないと思いますので、強制執行されてしまう、家族や勤務先にばれてしまうなどの恐怖から相手方に連絡をし、支払ってしまう方も出てくると思います。
それが相手方が狙っていることですので、まずこのような書類が届いたら専門家に相談されることをお勧めします。
たいていの事務所は無料相談をしておりますし、法テラスや司法書士会であれば無料で相談ができますので、一人で悩まずぜひ専門家にアクセスしていただければと思います。
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