相続人からの時効援用

Q&A
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相続人も被相続人の債務について時効援用が可能です。

通常債務額が多いと相続放棄を選択して支払義務を逃れる方法が一般的ですが、故人に不動産や預金があり、相続登記や遺産分割協議が既に相続手続きが終わってしまってから、債権者から請求を受けて困っているという相談も月に1,2件くらい受けます。

このように単純承認事由に該当する行為をし相続放棄ができない場合、被相続人が長期間支払いをしていないものであれば、相続人から時効援用することにより支払義務を逃れることができます(特に相続手続きを行っていない場合は、被相続人が亡くなってから3か月を超えていても相続放棄ができる可能性があります)。

 

故人がクレジットカードや消費者金融等で借り入れを行っていれば、比較的早い段階で請求が来たり、通帳を見ることで判明したりしますが、保証協会などは半年や1年に1回程度しか請求が来ないケースも多く、全く気が付かないということがございます。

故人の借金について見知らぬ債権者から請求が来た場合には、自分で対応するのではなくお近くの専門家にまず相談されることをお勧めいたします。

 

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