先日エイ・アイ・シー債権回収株式会社の本店が大阪市中央区北浜二丁目5番23号小寺プラザから東京都港区西新橋三丁目5番1号橋場ビルに移転したとご紹介いたしました。
しかしながら、先月7月にまた本店を移転しており、東京都港区愛宕二丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー24階に移っておりました。
どういうことかと思い、登記簿を確認したところ平成29年7月18日付で「債権回収」という言葉も商号から消え、「エイ・アイ・シー株式会社」になっており、会社の目的や役員構成等もがらりと変わっていることが確認できました。
債権回収会社は、法律上「債権回収」という言葉を入れなければなりませんので、エイ・アイ・シー債権回収株式会社はどうやら債権回収業を廃業したようです。
債権管理回収業に関する特別措置法(商号)第十三条 債権回収会社は、その商号中に債権回収という文字を用いなければならない。2 債権回収会社でない者は、その商号のうちに債権回収会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
じゃあエイ・アイ・シー債権回収株式会社から請求を受けていた自分はもう請求来ないのか。ラッキー。借金は債権者が廃業したから無くなった。というわけではありません。
法的にも廃業したから債権が消滅するわけではありませんし、こういった場合は債権がさらに譲渡されていることが多いため、エイ・アイ・シー債権回収株式会社に代わって別の債権回収会社から請求が来る可能性が非常に高いです。
そのため、参考に記載した会社の借金が滞っている方はご注意ください。
なお、もともとエイ・アイ・シー債権回収株式会社が請求してくるような債権は、滞納してから何十年も経ったものが多いです。
借金を5年以上返済しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。
「時効援用」により借金の消滅時効が成立すれば、そもそも元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。
もし、滞納してから長期間経過しており、エイ・アイ・シー債権回収株式会社から債権の譲渡を受けたといって借金の請求をしてくる会社が現れた場合には、時効援用ができないか検討されることをお勧めいたします。
参考:過去に当事務所が扱ったエイ・アイ・シー債権回収株式会社が請求してきた債権
日立信販株式会社(アエル・ナイス)
株式会社マルフク(現:株式会社ヴィラージュ・キャピタル)
※上述のとおり、エイ・アイ・シー債権回収株式会社は債権回収業を廃業しております。
そのため、「エイ・アイ・シー債権回収株式会社」という名前で請求してくるような業者があれば、それは架空請求を疑ってください。
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