消費者金融や信販会社の借金の返済ができず、裁判を起こされ債務名義を取られてしまった場合、債権者側はいつでも強制執行をすることができます。
元々の債権者が債務名義を取得している場合、債権回収会社に債権が譲渡されてしまっても、債権回収会社は別途裁判を起こさずに、その債務名義に基づいて強制執行をすることができます(裁判所に承継執行文の付与を求めれば可能です)。
実際そのような事案は増えており、日本保証やクレディアがその一例です。
当事務所でも、既にゆうちょ銀行やお住まいの近くの金融機関の口座を差し押さえられてしまい、他にも差し押さえられないか。例えば老後のための年金。確定給付企業年金や確定拠出年金等の企業年金は大丈夫かといったご相談頂くことがあります。
結論から申し上げると、大丈夫です。
法律により、企業年金は差し押さえが禁止されております。
ちなみに、国民年金や厚生年金も差し押さえが法律上禁止されております。
(※国税を滞納した場合には、行政からの差し押さえはあり得ます。)
国民年金法
(受給権の保護)
第二十四条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
厚生年金保険法
(受給権の保護及び公課の禁止)
第四十一条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
2 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。
確定給付企業年金法
(受給権の譲渡等の禁止等)
第三十四条 受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
2 租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
確定拠出年金法
(受給権の譲渡等の禁止等)
第三十二条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
2 租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
しかしながら、年金自体が差し押さえられないという意味であり、銀行口座に入ってしまったお金は差し押さえられる可能性がありますので、強制執行を行ってくる業者に借金がある場合には債務整理などで解決することが一番です。
当事務所では、債務名義を取られてしまい、専門家にも引き受けてもらえないような業者に対する債務整理のご依頼を多数いただいております。
一人で悩まず、まずはお気軽にご連絡下さい。
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