子どものために、過去に各都道府県社会福祉協議会等が実施している母子父子寡婦福祉資金貸付金を利用したものの生活に困窮していたため償還を長期間怠っていたところ、今になって改めて請求を受けることがあります。
そもそも母子父子寡婦福祉資金貸付金は、ひとり家庭の父母等が、就労や児童の就学などで資金が必要となったときに、貸付けを受けられるものです。
そのため、母又は父が子どもに代わりに申し込みをし、突然子どもの方に返済を求める書面が届いて、初めて母又は父がそのような制度を利用していたことを知っていたという方も結構いらっしゃいます。
母子父子寡婦福祉資金貸付金には、償還を怠った場合、遅延損害金を付すものもあり、請求されたときにはとんでもない請求額になっていることもあります。
当然のことながら、貸付金ですので、返済する義務があります。
しかしながら、莫大な請求額を支払えない場合にはどうすればいいでしょうか。
もし、母子父子寡婦福祉資金貸付金の支払を怠ってしまい、一括して返済をしなければいけなくなった時から10年以上経過しており、その間裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。
母子父子寡婦福祉資金貸付金は、自動的に時効になるのではないかと思われる方もいらっしゃいますが、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく、通常の債権と同様に「時効援用」により消滅します。)
「時効援用」により消滅時効が成立すれば、元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。
ちなみに、10年は経過していない場合であっても、諦める必要はございません。
「任意整理」等の債務整理をすることで負担を軽減することもできます。
母子父子寡婦福祉資金貸付金だから債務整理ができないということはありません。
当事務所でも母子父子寡婦福祉資金貸付金を含めた借金が支払えない方の債務整理手続きを承っております。
放置していても問題は解決いたしません。
早めのご相談が解決への近道になります。
母子父子寡婦福祉資金貸付金の返済にお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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