任意売却後の住宅ローン債務は相続されますのでご注意ください。

銀行で借りた住宅ローンが払えなくなったため、やむを得ず保証会社や不動産屋に勧められるがままご自宅を任意売却したものの売買代金では完済することができず、生活状況も悪化してしまったため残債務の支払いができずそのままにしてしまう方は、この業界にいるとよく見ます。

もう家も失ってしまったし、何も取られるものもないからつい放置してしまうということは理解できます。

しかし、そのまま放置していても債権者(保証会社や債権回収会社)はすんなり諦めてくれません。ずっと支払いをしていない場合、債権者が債権放棄してくれるだろうとイメージされる方もいらっしゃいますが、法人ならともかく個人の住宅ローンは簡単に債権放棄してくれません。

そのため、放置していても債務額が膨らむばかりで借金問題は解決しないばかりか、もっと大きな問題に発展することもあります。

それは相続です。

住宅ローン債務も当然相続されます。

(相続はプラスの資産だけではなくマイナスの資産(負債)も含みます。)

 

そのため、ご自身が万が一のことが起きてしまった場合、相続人に住宅ローンを含め負債一切を負わせてしまうことになります。

このことを見落とされている方が結構いらっしゃいますので、ご注意ください。

 

なお、相続放棄してもらえばいいやと考えられる方もいらっしゃるかもしれませんが、お子さんや配偶者等が相続放棄をすると、ご両親や兄弟姉妹に相続権が移ってしまうため、残してしまった借金問題を解決するためには一族全員が相続放棄しなければいけないという事になります。

 

このように借金問題は放置していても解決しません。

当事務所では、住宅ローンや消費者金融での借金を支払うことができなくなってしまった方の債務相談を積極的に受けております。

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