株式会社コムレイド(本店:東京都品川区西品川三丁目19番6号リビングライフ大崎4階)から貸金請求訴訟を起こされ、東京簡易裁判所から期日呼出状と訴状が届いたので、どう対応したら良いかというご相談を定期的に頂いております。
株式会社コムレイドと聞いてもピンと来ない方は多いですが、以前は株式会社ティーシーエム(TCM)という社名で本店も長野県にありました。
株式会社ティーシーエム(TCM)は経営が悪化し、法的手続き(会社更生)を行いました。その後親会社の度重なる変動(アイフル⇒ネオラインキャピタル⇒MEDSホールディングス)の過程で、株式会社コムレイドに社名を変更しております。
現在株式会社コムレイド自体は貸付業務を行っておらず、もっぱら株式会社ティーシーエム(TCM)時代の滞納債権の回収のみ行っております。
請求書や催告書が来ているにもかかわらず、長期間支払いをしていないしどうせ時効でしょ。裁判も費用が掛かるんだからやってくることはないだろう。と安易に考え、対応しないままでいると本当に裁判を起こしてくる怖い会社です。
ちなみに、借金を5年以上返済しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。
(※借金の支払義務は、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく「時効援用」により消滅します。)
「時効援用」により借金の消滅時効が成立すれば、そもそも元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。
裁判を起こされたからもう時効援用ができないと思われがちですが、裁判手続きの中で、時効援用をすることもできます。
一番やってはいけないことは、放置することです。
裁判所は中立の立場ですので、何らの反論を出さないままでいると株式会社コムレイドの請求をすべて認める判決が出てしまいます。
裁判を起こされてしまったからあきらめるのではなく、きちんと対応することが重要です。
もし株式会社コムレイドから訴えられてしまってどうすればいいかわからず、このページをご覧になった方はお気軽にご相談ください。
当事務所にご依頼頂くことで、当事務所が債権者や裁判対応を代わりに行うことができます(万一、時効にならない事案の場合でも、引き続き返済金額の減額及び分割払いの交渉を行うこともできます)。
加えて、取立ても止めることができますので、安心して生活が送れるようになります。
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借金の返済をしなくなって5年以上経過しているものであっても、裁判を起こしてくる業者とその業者がよく使う裁判所一例(いずれも過去に当事務所で対応実績があるものを記載しております)
・アビリオ債権回収株式会社ー東京簡易裁判所
・パルティール債権回収ー東京簡易裁判所
・クレディアー静岡簡易裁判所
・エイワー東京簡易裁判所
・アペンタクルー宇都宮簡易裁判所
・サンライフー宇都宮簡易裁判所
・しんわー福岡簡易裁判所
・ギルドー大阪簡易裁判所
・コムレイドー東京簡易裁判所
・東東京管理解決センターー東京簡易裁判所
・CFJ(アイク、ディック、ユニマット、タイヘイ)-東京簡易裁判所
・オリンポス債権回収ー債務者(借主)の住所地を管轄する簡易裁判所
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