三貴商事株式会社や日立信販株式会社で作ってしまった借金を返済せずにそのままにしていると、東東京管理解決センター株式会社(東京都江戸川区鹿骨1丁目57番9号)に債権が譲渡され、ご住所に「債権譲渡通知」「差押予告」が届くことがあります。
また、時には「電報」を使って、請求してくることがありますので、ご家族に内緒にしている方は注意が必要です。
東東京管理解決センター株式会社の特徴として、長期間滞納している借金について何の前触れもなく突然請求をしてきたり、自宅訪問をしてきます。(※請求書が届かずいきなり裁判所に訴えられてしまうこともあります。)。
もし、借金を5年以上返済しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)をされたことが無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。
しかし、借金(民事)の時効は刑事事件の時効と異なり、時効の期間が経過していても、相手方に対し「時効援用」を行わないと時効になりません。
「時効援用」をしていない限り、業者の請求権は消滅しませんので、東東京管理解決センター株式会社は逆手にとって請求や裁判(支払督促)を起こしてきます。
突然何十年も前の借金の請求に驚いてしまい、ついつい連絡をされてしまう方もいます。しかしながら、安易に東東京管理解決センター株式会社に対して連絡することは危険です。
東東京管理解決センター株式会社は、時効を中断させるために、色々な手を打ってきます。返済の約束をしてしまうと時効が中断してしまい、時効援用ができなくなってしまいます。
そのため、長期間返済していない方は、お早めに時効援用することをお勧めいたします。
なお、「差押予告」のタイトルの文書が送られてきた場合、既に裁判が終わってしまい、東東京管理解決センター株式会社の言い分を認める判決が出ている可能性がございます。東東京管理解決センター株式会社は強制執行もする業者であるため、そういった場合はすぐにお近くの専門家に相談した方が良いです。
もし、時効になるかどうか自分では判断が付かない、自分で時効援用をしようと思ってもやり方がわからないという方は、弁護士・司法書士などの専門家に時効援用を含めた東東京管理解決センター株式会社の対応一切を任せることもできます。
加えて、専門家に依頼することで取立ても止めることができますので、安心して生活が送れるようになります。
長期間支払いをしなかった借金についての東東京管理解決センター株式会社からの裁判(支払督促)、請求・取立てにお困りの方は、当事務所にどうぞお気軽にご相談ください。
万一、裁判が終わってしまい、時効援用ができなくなってしまっている場合でも、当事務所では減額交渉や分割弁済の交渉を承ることが可能です。
【東東京管理解決センター株式会社が請求してくる債権一例】
・日立信販株式会社(アエル株式会社、ナイス株式会社)
・三貴商事株式会社⇒株式会社アークライフ⇒株式会社脩斗
コメント