破産をされる方で気にされることの多い事項の一つとして、「自分が破産をすると配偶者(夫・妻)の保険も解約しないといけないのか」があります。
現在の東京地裁の自己破産運用では、破産を申し立てた人の財産に、20万円を超える財産があると、原則その財産は処分されます。ちなみに「破産を申し立てた人の財産」とは、「破産申立人の『名義』の財産」です。
保険の場合、解約返戻金を財産として計上しますが、「誰の『名義』の保険なのか」は、原則として『契約者』を基準に判断されます。
破産申立をした方の配偶者が契約者となっている保険の解約返戻金は、原則として破産申立をした方の財産ではなく、配偶者の財産であり、破産手続き上は処分の対象とはなりません。
ですので、そのまま加入し続けることができます。
一方、保険契約者が破産申立人で、被保険者はその配偶者の方である場合は、その保険は破産申立をする方の財産として扱われるため、
「破産申し立て時に解約したら20万円以上の解約返戻金が発生する保険」
であれば、破産手続上での処分(解約)の対象になります。
では、自分が契約者になっているけど、実際支払っていない場合はどうでしょうか。
例えば、
破産申立人名義の生命保険(学資保険、年金保険)だけど、保険料は自分の親が払っている場合です。
この保険は自分の財産ではない。から破産手続きから除外するというのは認めれるでしょうか。
この言い分を通すのはかなり難しいといえます。
なお、解約返戻金が高額だったり、年齢的に改めて保険に入ることは不可能というケースで多額の借金問題を解決する場合にはどうしたらよいでしょうか。
どうしても解約されたくない保険がある場合は、民事再生(個人再生)や任意整理等で保険を守るといった選択肢を取ることができる可能性があります。
もし保険があるがために債務整理を躊躇するということはもったいないことです。
専門家はその方その方に合った債務整理方法を選択し解決に導きますので、傷口が広くなる前にお早めにご相談いただければと思います。
一人で悩まずまずは相談が解決への第一歩です。
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