【株式会社エムアールアイ債権回収】から【支払督促予告通知書】が届いた

エポスカード(家賃保証含む)、ゼロファースト、ビューカード、スルガ銀行のカードローン等で作ってしまった借金を返済せずにそのままにしていると、株式会社エムアールアイ債権回収から「支払督促予告通知書」や下記のタイトルのような書面が届くことがあります。

・債権譲渡通知書

・「減額和解」のご提案

・「ご案内」「ご提案書」

・法手続き予告通知

・債権管理回収業務の委託

 

株式会社エムアールアイ債権回収は、百貨店の丸井(マルイ、OIOI)グループの債権回収会社です(MARUIなのでMRIですね)。

グループ会社の株式会社エポスカードや株式会社ゼロファースト(株式会社エポスカードに吸収合併)で長期間支払が滞っている債権の譲り受けを借主に請求してきますが、それ以外の会社の債権の請求をしてくることもあります。

 

株式会社エムアールアイ債権回収に債権が譲渡されてしまうと、上記のような書類が届くほか、携帯電話番号が契約時から変わっていない方には電話を掛けてきたり、SMS(ショートメール)で連絡をしてきますので、突然の債権回収会社からの連絡にびっくりして電話をされてしまう方も多いかと思います。

 

安易に連絡してしまうと支払いをせずに解決できたことができなくなりますので注意が必要です。

 

もし、借金の支払いを5年以上しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。

(※借金の支払義務は、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく「時効援用」により消滅します。)

「時効援用」により借金の消滅時効が成立すれば、そもそも元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。

 

長期間放置していて、既に時効になっているから対応は不要と思われている方も結構いらっしゃいますが、消費者金融やクレジットカード会社等の債務は時効の期間が経過しているからといって自動的に消滅することはありません。

 

株式会社エムアールアイ債権回収は、時効の期間が経過していても時効援用がされていない方に対しては裁判や支払督促を起こしてくることのある業者です。

過去の当事務所へのご相談事例では、「支払督促予告通知書」を無視すると本当に裁判所に支払督促を起こしてくることがありますので、これが届いたらすぐに対応した方が良いです。

支払督促をされたからすぐ時効にできなくなるわけではございませんが、異議申立書の提出など裁判所への対応が別途必要になってしまいます。

 

なお、支払をしていない期間が5年未満であっても、「任意整理」等の債務整理をすることで返済の負担を軽減することもできます。

http://gyoenlegal.wpblog.jp/niniseiri

 

株式会社エムアールアイ債権回収から請求を受け困っていらっしゃる方は、当事務所までどうぞお気軽にご相談ください。

当事務所にご依頼頂くことで、当事務所がご依頼者様に代わって時効援用を行います(万一、時効にならない事案の場合でも、引き続き返済金額の減額及び分割払いの交渉を行うこともできます)

※ご依頼中は取立ても止まりますので、安心して生活が送れるようになります。

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