【三和ファイナンス】の件でエム・テー・ケー債権管理回収株式会社から請求が来たら

三和ファイナンス(SFコーポレーション)で作ってしまった借金を返済せずにそのままにしていると、エム・テー・ケー債権管理回収株式会社に債権が譲渡され、ご住所に下記のタイトルの書類が届くことがあります。

・債権譲渡通知書兼債権譲受通知書

・お知らせ

・御連絡

・減額提案通知

・分割弁済希望の方へ

・訴訟予告通知

・減額相談のお知らせ

 

エム・テー・ケー債権管理回収株式会社なんて聞いたこともない、ネット上の評判も悪いので架空請求を疑う方がいらっしゃいますが、エム・テー・ケー債権管理回収株式会社自体は法務省の許可を得た債権回収会社です。

請求書や催告書が来ているにもかかわらず、長期間支払いをしていないしどうせ時効でしょ。裁判するのも費用が掛かるんだからやってくることはないだろう。等と安易に考え、何も対応しないままでいると本当に裁判や支払督促を起こしてくる怖い会社です。

 

では、長期間放置してしまったため利息や遅延損害金が多額になってしまっているためとても払えない場合は、どうすればいいでしょうか。

 

もし、借金を5年以上返済しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。

(※借金の支払義務は、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく「時効援用」により消滅します。)

「時効援用」により借金の消滅時効が成立すれば、そもそも元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。

 

エム・テー・ケー債権管理回収株式会社が請求する債権は最終取引日から5年以上経過しているものがほとんどであるため(中には15年以上経過しているものもあります)、時効援用をすれば支払いをしなくて済む事案が多いです。

 

請求が来ている際に一番やってはいけないことは、何もしないまま放置することです。

いくら時効の期間を経過しているといっても、「時効援用」しない限り支払い義務を逃れることはできません。

 

 

もしエム・テー・ケー債権管理回収株式会社からの書類を受け取りどうすれば良いかわからない方はどうぞお気軽にご相談ください。

当事務所にご依頼頂くことで、当事務所がご依頼者様に代わって時効援用を行います(万一、時効にならない事案の場合でも、引き続き返済金額の減額及び分割払いの交渉を行うこともできます)。

また、ご依頼中は取立ても止まりますので、安心して生活が送れるようになります。

 

【エム・テー・ケー債権管理回収株式会社が請求してくる債権一例】

・三和ファイナンス(SFコーポレーション)

・CFJ合同会社(ディックファイナンス)⇒合同会社エムシースリー

 

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参考【エム・テー・ケー債権管理回収株式会社が送ってくるお知らせ】

 

借主名

エム・テー・ケー債権管理回収株式会社

(札幌支店)

許可番号 法務大臣第59号

北海道札幌市中央区南1条西8丁目10番3号

第28桂和ビル8階

TEL:

担当:

【お知らせ】

弊社は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣の許可を得て、債権管理回収業を行っている会社です。

貴殿は、弊社に対して下記の金額を全額支払う義務を負いながらお支払いされず、これ以上このような状況が続くのは、当然望ましいことではございません。

弊社としましては、お支払い意思のあるお客様に対しては、可能な限りご相談にのる所存でございます。

尚、当初の契約時においては、出資法の上限金利29.2%を適用しておりましたが、弊社に譲渡された時点で、当初契約時からの全取引を※利息制限法に基づく引き直し計算をしております。

下記最終入金期限までにご入金又は担当者宛ご連絡お待ちしております。

※利息制限法=上限金利20%

元本10万未満の場合=20%

元本10万以上100万未満の場合=18%

元本100万以上の場合=15%

譲渡会社 合同会社エムシースリー

契約日

貸付金額合計

登録番号

原債権者 CFJ合同会社

以下省略

 

 

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