【NHK受信料の時効援用】ワンセグ利用者のNHK受信契約締結義務の控訴審判決-東京高裁

ワンセグ訴訟の控訴審(受信契約締結義務不存在確認請求控訴事件)の判決が、昨日東京高裁であり、「ワンセグ機能付き携帯電話しか持っていなくてもNHK受信契約の締結義務はある」と判断されました。

同種の裁判は5件あったようですが、この裁判の前審のさいたま地裁判決だけ「ワンセグだけの場合は義務なし」としており、ユーザー側の勝訴しておりました。

そもそもNHK受信契約の締結義務は、放送法第64条により、受信設備を設置した者はNHKと契約しなければならないと規定されているからです。

ワンセグ機能付き携帯電話が、「受信設備」なのか、持ち歩くことも「設置」に含まれるのかが、長らく争われておりましたが、この高裁判決では、ワンセグ機能付き携帯電話は「受信設備」であり、携帯(携行)する場合も設置に含まれると判断されました。

このワンセグ訴訟も最高裁で争われると思われ、動向に注目です。

 

 

ちなみに、NHK受信料については時効があり、平成26年9月の最高裁判決で5年と判断されております。

そのため、5年以上経過している未払いの受信料につきましては、時効を主張することができます。

しかし、注意が必要なのは、NHKが自動的に5年分の請求に減らしてくれないということです。

5年を超える未払いがあったとしても「時効援用」がなされない限り、滞納している受信料全額を請求してくるということです。

また受信契約者に相続が発生した場合、相続人に対しても被相続人が契約してから現在に至るまでの未払受信料全額の支払いを求めてきます。

 

当事務所では、金融会社と同様にNHK(日本放送協会)の時効援用のご依頼を承っております。

特にNHKだからといって費用の加算をしておりません。

通常の金融会社に対する時効援用と同じ報酬形態にて承っております。

代理人として時効の手続きを行いますので、ご依頼人の方が直接NHKに連絡して頂く必要はありません(この点が行政書士と異なるところです)

時効援用を行った後は、5年分の時効が認められない期間の受信料を支払えば良くなります。(5年分の支払用紙も当事務所がお取り寄せいたします。)

 

時効援用をすれば支払い義務を逃れることができたのにもかかわらず、支払いをしてしまったがために時効援用できないといこともありますので、ご注意ください。

NHK受信料の時効援用をお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

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参考

放送法

(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
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