水道料金を滞納していると、水道局から委託受けたニッテレ債権回収株式会社から「未払金に関するお知らせ」と題する書類が届くことがあります。
ネット等には、この手の請求について心当たりがないなら放置した方がいい、架空請求等と書かれていたりするので、その類だと勝手に判断して放置される方も結構いらっしゃいます。
しかしながら、ニッテレ債権回収株式会社自体は法務省の許可を得た債権回収会社です。
確かに、債権回収会社を騙った架空請求の手口はありますが、もし滞納について心当たりがある場合には放置していても解決いたしません。
ニッテレ債権回収株式会社を含め最近の債権回収会社は、借金やクレジットカードの滞納を取り立てているだけではございません。電気、ガス、水道、下水道等の公共料金や携帯電話料金、ネット通販、コンテンツ使用料等の小口の債権回収も引き受けてるところもございます。
金額が小さいから債権回収会社は請求してこないだろうというのは大きな誤解です。
最近の債権回収会社は数千円であっても委託を受けて請求を行ってきます。
ちなみに、記載されている水道使用料に心当たりあるものの2年以上※支払いをしておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)をされたことが無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。
(※水道料金は短期消滅時効があり2年で時効を迎えますが、民法改正により5年に変更されることが決まっております。)
ただ、未払金債務は、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく「時効援用」により消滅します。
もし、裁判を起こされてしまった場合、対応をきちんとしないと時効にできたものが出来なくなってしまいますので、注意が必要です。
当事務所でも、債権回収会社会社が委託を受け請求してくる電気、ガス、水道料金、下水道料金等の公共料金の時効援用のご依頼を多数承っております。
ニッテレ債権回収株式会社から請求が来てしまい、どうすればよいかお悩みの方はお気軽にご連絡下さい。
【電気、ガス、水道料金等の公共料金の請求を行う債権回収会社一例】
・ニッテレ債権回収株式会社
・エー・シー・エス債権管理回収株式会社
・オリファサービス債権回収株式会社
等
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【参考】
(二年の短期消滅時効)
民法第173条
次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
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