【エー・シー・エス債権管理回収株式会社】から【訴訟予告通知】を受け取ったら

イオンカード、銀行カードローン等で作ってしまった借金を返済せずにそのままにしていると、エー・シー・エス債権管理回収株式会社から突然「訴訟予告通知」が届くことがあります。

 

また、エー・シー・エス債権管理回収株式会社に債権が譲渡されたり、債権回収の委託をされると上記の書類の他に

・ご通知

・減額和解のご提案について

・債権譲渡通知書

が届いたりします。

 

ネット上では、この会社から心当たりの無い請求が来たら無視すればいいなどと書かれているページもありますが、エー・シー・エス債権管理回収株式会社自体は、イオングループの会社の1つであり法務省の許可を得ております。

(ここ最近は電力会社、ガス会社、保証会社の未払金の回収受託もよく行っております。)

 

もし、借金の支払いを5年以上しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります(さらに電力、ガスは短期消滅時効があり、2年で時効を迎えます)。

(※借金の支払義務は、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく「時効援用」により消滅します。)

「時効援用」により借金の消滅時効が成立すれば、そもそも元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。

 

長期間放置していて、既に時効になっているから対応は不要と思われている方も結構いらっしゃいますが、消費者金融やクレジットカード会社等の債務は時効の期間が経過しているからといって自動的に消滅することはありません。

必ず「時効援用」が必要になります。(電力やガスなどの公共料金でも必要です。)

 

エー・シー・エス債権管理回収株式会社は、時効の期間が経過していても裁判や支払督促を起こしてことのある業者です。そのため、訴訟予告通知が届いているのにそのままにしておくと非常に危険です。

時効援用をしていれば時効にできたものの裁判対応をしないがために支払義務を逃れることができないという方も結構いらっしゃいます。

せっかく消滅時効により支払をしなくて済む可能性があったものが、時効にならないだけでなく遅延損害金というペナルティも課されて支払をすることになるのはとてももったいない事です。

 

もし、滞っている未払金についてエー・シー・エス債権管理回収株式会社から請求を受け困っていらっしゃる方はお気軽にご相談ください。

当事務所にご依頼頂くことで、当事務所がご依頼者様に代わって時効援用を行います(万一、時効にならない事案の場合でも、引き続き返済金額の減額及び分割払いの交渉を行うこともできます)

また、ご依頼中は取立ても止まりますので、安心して生活が送れるようになります。

 

【エー・シー・エス債権管理回収株式会社が請求してくる債権一例】

・電力会社各社(北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、関西電力等)

・ガス会社各社(東京ガス、京葉ガス等)

・イオン銀行

・イオンクレジットサービス株式会社(イオンカード)

・イオンプロダクトファイナンス株式会社(旧・東芝ファイナンス株式会社)

・株式会社ゴールドポイントマーケティング

・あんしん保証株式会社

・株式会社かんそうしん

 

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エー・シー・エス債権管理回収株式会社から届く訴訟予告通知

 

年 月 日

借主

〒261-0023

千葉県千葉市美浜区中瀬1-3

幕張テクノガーデンD棟16階

エー・シー・エス債権管理回収株式会社

許可番号:法務大臣第27号

 

訴訟予告通知

前略 要件のみ申し上げます。

当社が、株式会社○○から譲り受けた貴殿に対する債権(同社が貴殿の株式会社○○銀行に対する債務○○円を○○年〇月〇日に弁済したことにより取得した求償債権)につき、催告書をお送りしてご請求申し上げておりますが、未だに解決に至っておりません。

つきましては、○○年〇月〇日までに下記未払金○○円を一括でお支払い下さい。また、一括でのお支払いが困難な状況の場合には、貴殿のご事情やご意向をお伺いした上で、ご相談に応じさせていただく用意もございます。

以下省略

 

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