水道料金の時効援用

時効相談を受けている中で、たまに水道料金の滞納があるのでこれも時効援用できるならしたいと希望を受けることがあります。

そもそもこういった公共料金は時効援用できないのではないかと思われがちですが、水道料金は要件を満たせば消滅時効により支払義務を逃れることができます。

水道料金は、「水道使用料」と「下水道使用料」という2種類の料金から構成されています。普段はあまり気にされないかと思いますが、請求書を見ればそれぞれの内訳が記載されております。

では時効までの期間ですが、

水道料金については、民法173条1号により消滅時効までに2年要しますが、下水道料金については、地方自治法第236条第1項により、消滅時効までに5年要します。
なぜ、期間が異なるのかというと、

「水道料金」が

(二年の短期消滅時効)
民法第173条
次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
一  生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権

であることから、短期消滅時効の民法規定が適用され、時効は2年となりますが、

「下水道料金」は

(使用料)
地方自治法第225条 普通地方公共団体は、第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。

(金銭債権の消滅時効)
地方自治法第236条 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、五年間これを行なわないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
2 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

の規定により5年で時効を向かえます。

なお、「水道料金」と「下水道料金」とで決定的に異なるのが「時効援用」が必要か否かです。

「水道料金」は時効援用が必要ですが、「下水道料金」は時効援用を要せず、5年経過で自動的に消滅します。

※民法の改正により、「水道料金」について2年の短期消滅時効が無くなり、一般の債権と同じように5年の期間が必要になる可能性があります。

 

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