県営・都営・区営・市営・町営住宅等の公営住宅の家賃についても、一般の賃貸物件と同様に時効があります。
自治体が管理しているものであるため、時効はないと誤解されている方もいらっしゃいますが、この点最高裁判所の判決があり、公営住宅の家賃は借地借家法及び民法第169条の規定が適用されるため、時効期間は5年間です。
しかし、民法上の債権である以上「時効の援用」をしない限り支払義務は逃れることはできませんので注意が必要です。
なお、一般的に公営住宅の入居時に連帯保証人をつけている場合がありますので、賃借人が支払いをしない場合は連帯保証人に請求がいきますし、裁判をされることもありますので、時効の要件を満たすのは難しいかもしれませんが、もし5年以上支払いをせず裁判をされていない場合は時効にできる可能性がありますので、ずっと請求が来て困っていらっしゃる方は当事務所またはお近くの専門家にご相談ください。
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