株式会社日本保証代理人弁護士からの「今後のご連絡先に関するお知らせ」

株式会社日本保証の代理人弁護士より下記の内容の「今後のご連絡先に関するお知らせ」という書類が青い封筒に入って届く事例が5月に入ってから増えております。

内容としましては、今まで日本保証の代理人として弁護士法人引田法律事務所(旧MOS合同法律事務所)及び弁護士法人榎本・寺原法律事務所が共同受任しておりましたが、今後は弁護士法人榎本・寺原法律事務所が日本保証の代理人を辞め弁護士法人引田法律事務所が単独で代理人になるので今後の連絡は弁護士法人引田法律事務所にお願いしますというものです。

どういう経緯でこうなったのかわかりませんが、今まで2つの事務所連名で請求がきていたものが今後は1つの事務所単独で請求してくることになるであり、借主目線で見ると特にデメリットではなく契約内容等にも変更は一切ありません。

 

ちなみに日本保証が請求するほとんどの債権が長期間経過しているものであり、もし、5年以上支払いをしておらず、裁判も今まで起こされたことが無い場合は「時効援用」により支払義務を逃れることができます。

弁護士から請求されているからもう駄目だとあきらめる必要はありません。

時効中断事由が無ければ、適切に手続きをとれば時効にすることができます。

上記に該当される方は、当事務所又はお近くの専門家にご相談ください。

 

【日本保証の代理人弁護士から送られてくる書面】

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作成日 平成28年5月〇日

借主名

株式会社日本保証代理人
(大阪市都島区東野田町二丁目8番8号)
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町19番7号401号室
弁護士法人引田法律事務所
TEL 03(6629)5000/FAX 03(6629)5003
弁護士 引田紀之

〒107-0062
東京都港区南青山1丁目10番6号 南青山Dビル6階
弁護士法人榎本・寺原法律事務所
弁護士 榎本 一久

 

今後のご連絡先に関するお知らせ

冠省 平素お世話になっております。
さて,当職らは,従前貴殿にお送り致しました「受任通知書」におきまして,株式会社日本保証(以下「会社」といいます。)の代理人として,貴殿に対して会社が有する債権の回収業務(以下「本業務」といいます。)につき共同にてこれを受任した旨をご連絡をし,併せて,弁護士法人榎本・寺原法律事務所日本橋オフィス宛のご連絡をさせて頂きました。
この度,本業務に関し,弁護士榎本一久(弁護士法人榎本・寺原法律事務所)が辞任をし,弁護士法人引田法律事務所が単独にて業務を継続させて頂くことになり,これに伴いまして,本業務に関する貴殿からの今後のご連絡先も,下記の通り変更させて頂くことになりました。大変お手数をお掛けいたしますが,本業務に関連して今後のご連絡を頂く際には,弁護士法人引田法律事務所の下記フリーダイヤルまでご連絡を頂戴できますようお願いします。
併せて,今後本業務に関連し,弁護士法人引田法律事務所よりご連絡をさせて頂くこともあると存じますのでその点も予めご承知おき下さい。
ご迷惑をおかけして大変恐縮ではありますが,上記ご確認のほど,重ねてお願い申し上げます。

草々

 

今後のご連絡先 フリーダイヤル
弁護士法人引田法律事務所日本橋オフィス
0120-550-325

 

ご契約内容

合計残高 金 ○○ 円

残高の内訳

 

ご融資内容

お客様名

会員契約番号

 

以下省略

 

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