過去に株式会社SFCG(破産)から事業用の借り入れをしたものの返済が滞ってしまった場合、日本振興銀行(民事再生)を経由してブルーホライゾン債権回収株式会社(東京都港区六本木7丁目15番7号 旧商号:ニッシン債権回収株式会社)が債権の請求を行ってくることがあります。
当事務所では、SFCGが日本振興銀行に債権譲渡をしたのはわかっているが、日本振興銀行すらも倒産してしまってどこに返済していいかもわからずそのままにしていたら今更債権譲渡を受けたので、架空請求を疑いそのままにしていたら裁判を起こされてしまい、裁判所から呼出状が届いたというご相談をここ最近非常に多く受けております。
ブルーホライゾン債権回収株式会社は、会社名はインパクトがありますが、法務省の許可を受けた債権回収会社です。
ブルーホライゾン債権回収株式会社が、この譲受債権の請求訴訟を起こす場合、元金が140万円未満であれば東京簡易裁判所、140万円を超えてくると債務者の住所地を管轄する地方裁判所を使ってくることが多いです。
裁判を起こされてもなお、架空請求を疑い、こんな請求相手にしなくてもよいと考える方がいらっしゃいますが、放置していても解決にはなりません。
民事の裁判の場合、相手の言い分に何も反論しないと相手の言い分をすべて認めた扱いになります。
ここ最近訴えているケースは、返済をしなくなって5年以上経過している債権のものであり、「時効援用」を行えば支払い義務を逃れることができるものがほとんどです(まれに過去に裁判をされているものはあります)。
ブルーホライゾン債権回収株式会社からの請求・裁判にお困りの方は、当事務所又はお近くの専門家にご相談ください。
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