飲食代金の時効援用

当事務所では金融業者を中心にしているため積極的に取り扱っておりませんが、飲食代金も時効援用が出来ます。

そもそも飲食代金を時効にする場面なんてあり得るのかと思われがちですが、多くは「ツケ」にしている場面で起こりえます。(例えば、スナック・キャバクラ・ホストクラブ等)

民法上、飲食代金は1年で時効となります。

ただし、貸金業者等と同様に時効援用をしない限り、時効になりませんので注意が必要です。

 

ちなみに、病院の診療費、専門家報酬、飲食店でのツケなどの「短期消滅時効」について、業種ごとに1~3年で定めている区分を撤廃して、全て5年で統一する方向で法務省が改正を検討しております。

 

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