消費者金融の株式会社栄光(神奈川県横浜市西区浜松町2-5)が、8月15日付で破産いたしました。
首都圏以外の方にはあまりなじみのない会社だと思いますが、主に神奈川県にお住まいの方で、大手の消費者金融で借り入れができない時にエイワと並んで利用されていることが多いイメージがあります。
破産手続きが開始したことにより、栄光に対して過払い金返還請求権をお持ちの方は全額回収うすることが難しくなりましたが、反面債務が残っている方には特に影響がありません。
よく消費者金融が倒産したら支払わなくてもいいと誤解されている方もいらっしゃいますが、債務は勝手に消滅することはありません。
ですので、今後破産手続きの過程でどこかの会社(債権回収会社)に債権が譲渡されることも予測されます。
そういった債権を譲り受けた会社は往々にして取り立てが厳しいです。
栄光に対して支払いができなくなってしばらく経っている方は、ご注意ください。
なお、当事務所は過去に栄光で借り入れをされていた方の返済相談を承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
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