時効中断事由-債権差押命令を受け取った

日本保証、クレディア、アペンタクル、ギルド等の取り立てが厳しい会社に債務名義(判決、支払督促、和解に代わる決定、和解調書、調停調書)を取られているにも関わらず、何らの対応もしないでいると銀行口座や給与を差し押さえる旨の債権差押命令が裁判所から届くことがあります。

債務名義を取られてから8年9年経過してからいきなり強制執行(債権差押え)されることもあるため、自分(借主)は返すお金がないのは債権者だってわかっているはずなのになんで差押えをしてくるのか。それも全く取引のない金融機関やゆうちょ銀行等いくつかの口座差し押さえるのはなぜかとご質問頂くことがあります。

 

 

 

まず消費者金融やクレジットカード会社での借り入れにおける時効までの期間は、期限の利益を喪失してから5年間が経過することが必要です。

債務名義を取得されている場合、この期間が10年に延びます。

そのため、10年経過すると時効援用により消滅時効が成立してしまいます。

しかし、債権者も時効になるのを指をくわえてみているわけではありません。貸金業者や債権回収会社は回収してなんぼの世界であるため、時効にならないようにいろいろな方策をとってきます。

アビリオ債権回収のように時効成立ぎりぎりのタイミングに再び訴えてくることもあれば、日本保証やアペンタクルのように過去に取引をしていた際に判明している銀行口座や比較的差し押さえが容易なゆうちょ銀行に差し押さえを掛けてくることもあります。

再び裁判を起こすことで時効が中断することは理解できるかと思いますが、強制執行でも時効は中断するのかと疑問に思われるかと思います。

答えとしましては、民法147条により強制執行(差押え)は時効中断事由に当たります。

残高がない口座に対して強制執行をしても(実務的には空振りにおわると言ったりしますが)、時効は中断するという裁判例があり、再び訴えるよりも労力や費用が掛からないことから時効を中断させるために強制執行をしてくる会社もふえております。

 

債務名義を取得されている場合、時効が中断してしまうと時効完成までさらに10年の経過が必要となり、実質的には時効を狙うことは不可能といった状態に陥ります。

裁判所から何らかの書類が届き、この機会に借金の整理をお考えの方は当事務所までお気軽にご相談ください。

分割交渉に加え、全く支払っていけない場合には破産手続き、住宅ローンを抱えているが住宅だけは残したい場合の個人再生などのご依頼も承ることが可能です。

 

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