被相続人が過去に住んでいた家で家賃の支払いをしないまま借主が亡くなってしまうと、相続人宛に家賃の保証会社から請求が来るケースがあります。
ご相談頂くケースは、離婚や生活保護受給を理由に被相続人と相続人が離れて暮らして、被相続人の生活状況がわからず、亡くなってしばらくしたら保証会社から請求が来てびっくりしているといったものです。
債務者が死亡した場合、相続人複数いる場合には法定相続分に応じて各相続人が債務を承継することになります。
※もし被相続人が生活保護受給をされていても、それを理由に支払義務がなくなるわけではありません。
ちなみに、相続放棄をすでにしているようでしたら、相続人の債務について支払をする必要がありませんので、相続放棄申述受理証明書を保証会社に提出することで今後の請求は来なくなります。
よく相続放棄をしたのに何で請求がくるのかと尋ねられることがありますが、相続放棄をしたからといっても、保証会社に対して相続放棄をした旨の通知が裁判所から自動的に行くわけではないため、請求が来るたびに相続放棄をしたことを伝えなければいけないからです。
怖いのは、相続放棄をしていないケースです。
相続放棄の申述は、民法により相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
そのため、この期間中に相続放棄をしない場合には、単純承認といって、資産・負債を全て相続したと扱われてしまいます。
しかしながら、被相続人が5年以上返済をせず裁判を起こされていないようでしたら、相続人が「時効援用」することができますし、加えて、相続開始(亡くなって)から3か月超えているからといって相続放棄が絶対にできないという訳ではございません。条件次第では裁判所が認めてくれることもあります。もし他にも未払金の請求が来そうで怖いという方は相続放棄をこの機会にされてもよいかと思います。(実際に相続開始から3か月以上経過後の事案で、相続放棄が受理されることは当事務所でも非常に多いです)
当事務所は相続放棄、時効援用どちらのご依頼も承っております。
また相続放棄ができない事案で、被相続人が残した債務を整理したいといったご希望がある場合、できる限り希望に沿った債務整理のご提案をいたします。
消費者金融、クレジットカード会社、債権回収会社、保証会社から被相続人(個人)の借金・未払金の請求が来てお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。
コメント