ティー・オー・エム株式会社からの青い封筒

アエル株式会社(旧商号:日立信販)、ナイス株式会社、タイヘイ株式会社、株式会社ドリームユース、株式会社ニッシン、株式会社オリエント信販株式会社センチュリー、ニッコウファイナンス等で作ってしまった借金を返済せずにそのままにしていると、債権譲渡を受けたと主張するティー・オー・エム株式会社(北海道札幌市中央区南1条西6丁目11番地)から債権譲渡を受けたから今後は当社に支払ってほしい旨の通知が届くことがあります。

 

そして、その後は毎月のように

・債権譲渡譲受通知書

・御通知

・特別救済(回答書付)

・優遇措置終了通知

・最終和解案

・無効通告状

・支払通告

・訪問予告通知

・権利行使予告書

・調査依頼通告

・一括返済催告

・返済予定案(回答書)

といった様々なタイトルの文書を送りつけてきます。

 

あまりに頻繁に送り付けてくることに加えて、自宅訪問を示唆する文書もありますので、怖いから返済しようかなと思われている方も多いと思います。

しかしながら、ティー・オー・エム株式会社は既に時効期間が経過している債権について請求していることが多いので注意が必要です。

 

もし、借金を5年以上返済しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。

(※借金の支払義務は、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく「時効援用」により消滅します。)

「時効援用」により借金の消滅時効が成立すれば、そもそも元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。

 

そのため、ティー・オー・エム株式会社を含め各業者は時効援用される前になんとかして支払わせようとあの手この手を打ってきます。

 

 

なお、自分で時効援用できる案件かを判断することが難しい様であれば、当事務所のような専門家にご相談ください。

また、自分で時効援用をしようと思ってもやり方がわからないという方は、弁護士・司法書士などの専門家に任せることもできます。

加えて、専門家に依頼することで取立ても止めることができますので、安心して生活が送れるようになります。

 

【ティー・オー・エムが請求してくる債権一例】

・日立信販株式会社(アエル株式会社、ナイス株式会社)

・タイヘイ株式会社

・株式会社ドリームユース

・株式会社ニッシン

・株式会社オリエント信販⇒株式会社プロマイズ

・株式会社センチュリー

・ニッコウファイナンス

 

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参考【ティー・オー・エム株式会社が送ってくる特別救済】

 

特別救済

 

借主名 様

平成 年 月 日

前略、御貴殿様への最後の配慮として以下条件にて完済とします。

現在請求金額  ○○円

内元金○○円

 

     ①一括返済

一括完済金額 ○○円

※支払期限 平成年月日 期限厳守

 

     ②分割返済

和解総額 ○○円

初回金額 ○○円

以降、分割額 ○○円

別紙、返済予定案を参照して下さい。

尚、2回目以降の分割支払日は、お客様のご希望指定日となります。

 

ティー・オー・エム株式会社

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