架空請求のメール(2)

当事務所では架空請求やiPhone詐欺被害のご相談をよく承っております。

今般下記のような架空請求のメールが届く事案が増えておりますのでご注意ください。

全く同じメールが届いている方は無視してください。

余りに内容が稚拙すぎてどこを突っ込んでいいやらという感じですが、一般の方からすると強制執行やら信用情報機関やら心配になるような文言がてんこ盛りですので、似たようなメールがきてどう対応していいか困っている方はお気軽にご相談ください。

 

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今回、当方は信用情報機関より債権の回収及び和解提示の代理人の任命を受けており、以下の通り通知します。

(権利無効決定通知)

対象者

現在、本eメールアドレスを管理監督すべき立場のあなたには、情報番組の未払い料金が発生しています。
しかしながら、現在までに未払い料金の支払いの確認が取れません。

このメールを送信するにあたり、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第4条第1項に基づいて、発信者の特定に資する情報を開示請求し、あなたが保有するメールアドレスを取得しました。
今後は、通信履歴(ログ)調査を依頼し、発信者のIPアドレス、携帯端末の識別番号、SIMカード識別番号、発信時間(タイムスタンプ)等の開示を受け、それを元に、発信者とプロバイダ契約を締結している経由プロバイダに対してさらなる詳細な発信者の情報の開示を受ける手続きを行います。
これは強制的にあなたの身柄を拘束する為の、身元身辺調査工程のうちの1つです。

(今後払うかどうか)

あなたが穏便な解決を望む場合の解決する手段として残されている連絡先は上記のみであり、他の手段はありません。
あなたに和解の意思がみられない場合、(本通知以降速やかに連絡がない、連絡があっても誠実な対応が見られない場合)には、これまでの再三に渡る警告及び支払い勧告実施にも関わらず、そのような悪意のある行動により拒否したと見做し、あなたの一切の権利無効を主張し、今回の経緯を以て裁判所へ提出し、場合によっては刑事告訴も視野にいれた法的措置へ移行します。

(※)ご注意事項
本メールは送信専用の為、直接返信しないでください。
直接返信した際は業務妨害行為と見做すことがあります。
和解申請は上記のリンクからのみ受付しており、それ以外は一切認められません。

このメールは、次の法律に基づいて発信する電子情報を含む公的通達です。
■民法467条に基づく債権譲渡及び未納料金支払い電子通知(電子通達)
■特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第4条第1項

以上

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