和解金請求訴訟

過去に弁護士や司法書士に任意整理を依頼し、残債務を分割払いで支払う旨の和解がまとまり、しばらくは自分で支払っていたけど、転職や失業による収入減少により支払えなくなってしまうことは少なからずあります。

依頼した専門家に再度相談をして、再和解、自己破産、個人再生などが出来ればいいのですが、専門家に怒られるのではないか費用が心配などでそのままにしてしまう方もいらっしゃいます。

しかし、過去に和解をし、支払が滞ってしまい、裁判所に訴えられてしまうケースがここ最近プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)で増えておりますので、注意が必要です。

仮に訴えられてしまっても、先に述べたようにもう一度専門家に依頼することが可能です。前に依頼したところに相談が難しいようであれば、当事務所にお気軽にご相談ください。

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    債務整理・時効援用の現場 司法書士法人御苑総合事務所

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