生活福祉資金貸付金の消滅時効

過去に各都道府県社会福祉協議会が実施している生活福祉資金貸付制度(母子寡婦福祉資金貸付金制度)を利用したものの返済ができずそのままになってしまい、そのうち借りていたことすら忘れてしまったということがあります。

中には、自分が未成年の時にご家族の方が代わりに申し込みをし、突然自分に返済を求める書面が届いて初めてそのような制度を利用していたことを知っていたという方もいらっしゃいました。

生活福祉資金貸付の中には利息付のものもあり、請求されたときには利息がとんでもない金額になっていてどうしたらよいかと相談を受けることもしばしばですが、生活福祉資金貸付には時効があり、裁判も起こされておらず返済期日から10年の経過で時効を主張することができます。

長期間返済をしていない場合はまず時効援用が可能かどうかを確認してみてください。

なお、生活福祉資金貸付は定期的に債務を承認させる念書を差し入れさせることがあり、時効援用ができないことも多いですが、一般的に分割払いの交渉は受け入れてくれますので、とてもお金を用意できないからとあきらめないでください。

 

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