過去に家賃を滞納してしまい、その肩代わりをした家賃保証会社リクルートフォレントインシュアに支払いをずっとしないでいると子浩法律事務所から下記のような「法的手続着手予告書」と題する書面が来ることがあります。
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法的手続着手予告書
平成 年 月 日
〇〇 殿
株式会社リクルートフォレントインシュア
代理人弁護士 小林 浩平
東京都新宿区大久保二丁目7番17号晴和ビル
弁護士法人子浩法律事務所
前略
貴殿の下記債権者に対する未払い金返済についてご通知します。
先般来再三再四ご連絡申し上げておりますが、未だにご返済なく解決
しておりません。
当職は、下記期日までに指定口座宛ご返済がない限り、貴殿に対して
法的手続きに着手せざるを得なくなり、以後は、裁判所においてお話し
合いすることになりかねません。
直ちに当職へ連絡されることを請求します。
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いきなり法律事務所から書類が届いた場合とてもびっくりすると思いますが、焦って電話をすることはお勧めしません。
法律事務所からの請求だからすべて正しいという訳ではありません。
中には、時効になっている債権も含まれており、「時効援用」により支払をしなくても済む場合がございます。
とはいえ、ご自身で法律事務所に対して時効援用をというのは難しいと思いますので、その際はお気軽にご相談いただければと思います。
ちなみに、子浩法律事務所を検索するとネット上の評判はあまりよくありませんが、クレジットカードや携帯電話代などの小口債権を回収をかなり前から行っている法律事務所であり、この分野では実績があります。
当事務所の交渉経験で申し上げますと、株式会社リクルートフォレントインシュアのような家賃保証会社以外にも、MUニコスクレジット(渋谷区道玄坂)、三菱UFJニコス(文京区)、東急カード、ジェーシービー、KDDI(au)、 NTT(ぷらら)、NTTドコモ、北越カード、さくらカード、りそなカード等掲げきれないほどの業者の代理人を務めております。
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