リース債権の債務整理(時効援用)

リース契約に基づく債権が債権回収会社(サービサー)に譲渡され、請求が来た方の債務整理(時効援用)のご依頼を頂きました。

リース債権にも貸金債権と同様に時効が存在いたします。

債権回収会社は消費者金融やクレジットカード(信販会社)から債権譲渡を受けるほかに、リース会社、保証会社、損害保険会社、生命保険会社などの債権の回収業務も受託します。

その債権の中には時効になっているものも含まれておりますので、相手方の請求をそのまま飲むのではなく、自分がどういった支払いをしてきたかを思い出してみてください。

 

(ちなみにサラ金等の借金だけしか専門家に債務整理(任意整理)を依頼できないのではないかと誤解されがちですが、金銭の請求であれば特段違いはございません。)

時効にならない場合でも、分割払いの交渉も可能ですので、請求でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

リース債権(コピー機、電話機、自動車)を回収する業者の一例
エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社

中央債権回収株式会社

ニッテレ債権回収株式会社

 

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    債務整理・時効援用の現場 司法書士法人御苑総合事務所

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