東京簡易裁判所における譲受債権請求訴訟(アビリオ債権回収株式会社)

本日はアイフルに対する過払金返還請求訴訟のため、東京簡易裁判所に出廷いたしました。

時間が空いていたので、隣の貸金法廷を傍聴しました。

1日アビリオ債権回収株式会社の日のようで、1時間ほどの期日の中にアビリオ債権回収を原告とする裁判が約90件ほど入っておりました。

数にびっくりしましたが、訴えられた方はほとんど出席しておらず流れ作業のようにどんどん終結し判決になっていきました。

この中にはきちんと対応すれば時効にできただろう債権も多いだろうなと感じました。

当事務所にご相談いただく中で、日々感じることは先に訴えられてしまったら時効援用できないと勘違いされている方が非常に多いということです。

時効の要件を満たしていれば、訴えられてしまった裁判で時効援用すれば時効は認められます。

訴えられてしまったから対応しないというのは非常にもったいないです。

また、時効にならない場合でも、分割払いで支払うという方法もあります。

そのまま放置するというのは何等の解決にはなりませんし、選択肢がどんどん狭くなっていきます。専門家に相談するのは非常に労力の使うことかと思いますが、債務整理をされる方はみなさん通る道ですので、お気軽にご相談頂ければと思います。

 

アビリオ債権回収が譲り受ける債権の元々の債権会社一覧

・プロミス

・三洋信販

・クラヴィス(クオークローン・シンコウ)

・アットローン

・GEコンシューマーファイナンス、新生フィナンシャル(レイク)

・オリックスクレジット

・モビット

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