今住んでいるところから遠い簡易裁判所で裁判を起こされた受けた場合

裁判所から訴状が届いた時効

消費者金融、信販会社、携帯電話会社、債権回収会社等の支払ができなくなったものの、債権者からの請求を無視していると簡易裁判所で裁判を起こされることがあります。

裁判所から訴状が届いた

民事裁判は原則被告(借主・債務者)の住所地を管轄する裁判所に起こさなければなりませんが、借入金等の財産権上の訴えについては、義務履行地(民事訴訟法第5条)として原告の住所地(本店所在地)を管轄する裁判所に裁判を起こすことができます。

そのため、借入当時は福岡に住んでいたため福岡に本店がある消費者金融で借入をしたが、今は東京に住んでいるという方であっても、業者の本店所在地の福岡簡易裁判所に裁判を起こされてしまうということはしばしばあります。

 

遠方の簡易裁判所に仕事休んでいくことは難しい。そもそも多額の交通費がかかってしまうので、そのお金を工面することもできない。といった理由で、出廷すら躊躇してしまい答弁書の提出もせずにそのままにして諦めてしまう方も結構いらっしゃいます。

しかしながら、そういった対応は非常にもったいないです。

もしも、債務(借入金・未払い金)を5年以上返済しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。

民事訴訟において、裁判所に対して訴状に対する反論の書面を提出しない場合、原告(債権者)の言い分を全て認めた扱いになってしまいます。

時効援用をすれば支払義務がなくなったにも関わらず、何らの書面を出さないことで、自らその可能性をつぶしてしまうことになります。

 

簡易裁判所での民事訴訟手続きは、地方裁判所における訴訟手続とは異なる特例が設けられております。

その中に擬制陳述という制度があり、簡易裁判所での裁判の場合、期日前に相手方の主張に対する反論書面(答弁書・準備書面)を提出しておけば、当事者が出頭しなくても、裁判期日で述べた(陳述した)扱いにしてもらうことができます(最初の期日だけでなく、2回目、3回目等の続行期日でも可能です)。

そのため、時効の期間が経過しているような債権の請求であれば、時効援用する旨を反論書面の中に入れておけば、裁判期日に出頭し述べたことにしてもらえます。

もし、延滞している期間が5年未満で時効の主張ができない場合には、答弁書に和解案を記載しておけばそれを斟酌して裁判所が和解に代わる決定を出してくれることもあり、裁判所で和解をしたのと同じような効力を得られます。

 

ちなみに、民事訴訟法には移送という規定もあり、ご自身の住所地を管轄する裁判所で裁判をしたいと求めることができますが、これが認められるためには「訴訟の著しい遅滞を避けるため」や当事者間の衡平を図るため必要がある」ことといった理由が必要となり、それを踏まえて裁判所が移送するか否かの決定を行います。

 

なお、上記の手続きを司法書士や弁護士の専門家に任せることもできます(依頼後は本人に代わって専門家が出廷いたします)。

当事務所でも裁判や支払督促を起こされた後のご依頼を多数頂いており、時効援用や分割払いなどの和解により解決に至っております。

ご自身で裁判対応するのは不安だ。債権者と話したくない。そもそもどうしていいか全くわからない。等ございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。

 

業者の本店所在地を管轄する簡易裁判所で裁判を起こしてくる業者一例(東京以外)

・クレディアー静岡簡易裁判所

・アペンタクルー宇都宮簡易裁判所

・サンライフー宇都宮簡易裁判所

・しんわー福岡簡易裁判所

・ギルドー大阪簡易裁判所

・アビリオ債権回収ー大阪簡易裁判所、札幌簡易裁判所、福岡簡易裁判所

・フクホーー大阪簡易裁判所

 

参考 民事訴訟法

(訴状等の陳述の擬制)

第158条
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

(続行期日における陳述の擬制)

第277条
第158条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。

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