株式会社しんわ(本店:福岡市中央区天神一丁目14番16号 福岡三栄ビル4階)の借金を長期間滞納していると、「訴訟決定のご通知」というタイトルの書面が届くことがあります。
長期間返済できていないことはわかっているけど、もう時効だから放置しておけばいいや。裁判なんてやってこないだろう。九州から離れたところに住んでいるしそのうち請求なんて止まるでしょ。と安易に考えてはいけません。
この会社は、長期間経過している案件であっても裁判や支払督促を起こしてくる怖い会社です(債務名義を持っている場合、強制執行を起こしてくることもあります)。
また、遠方に住んでいる方についても、調査会社を利用し自宅訪問をしてくることもあります。
株式会社しんわは福岡市に本社がありますので、関東にお住まいの方はあまりなじみがございませんが、過去に四国や九州にお住まいだった方だと、しばしば利用されていることが多い消費者金融です。
株式会社しんわは、長期間返済していないに案件であっても、「時効援用」がなされていない場合は、積極的に取り立てを行います(最後の取引から何十年も経過している案件もしばしばです。)。
では、株式会社しんわから請求や自宅訪問を受けたらどうすればいいでしょうか?
もし、借金を5年以上返済しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。
貸金債権は、刑事事件のように期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく、「時効援用」をしなければ時効を完成させることができません。
時効援用前に裁判を起こされてしまった場合、対応をきちんとしないと時効にできたものが出来なくなってしまいますので、注意が必要です。
当事務所は関東圏内では珍しい株式会社しんわのご相談を多数受けております。
もし株式会社しんわから請求が来てしまってどう対応したらよいかと調べて、このページをご覧になった方はお気軽にご相談ください。
当事務所にご依頼頂くことで、ご依頼人に代わって時効援用を行い、最終的に時効が成立したかの確認までいたします。その間取り立ても止めますので、安心して生活を送ることが可能になります。
万一時効にできないような案件でも引き続き借金問題が解決するまで対応いたします。
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株式会社しんわからの訴訟決定のご通知
訴訟決定のご通知
借主名
平成 年 月 日
拝啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
お客様の借入残債務につきまして、先般から書面または電話などで再三再四ご連絡しておりましたが、現在まで返済がなされておりません。
このまま放置されますと、分割返済に応じることができず、常に一括にて請求させていただくことになり、また法的手続きに移行するとお客様の社会的信用が著しく失墜することになります。
つきましては、現状を十分にご理解いただき、下記「お支払期限」までに上記「元利合計金」をお支払いください。期日までにお支払いがない場合、法的手段によりご請求申し上げることになります。(利息制限法を超える利息の支払い義務はなく、お支払いは任意です)
お支払いについてお困りになられた際は、お客様の現状をお伺いしたいと考えておりますので下記担当者へご連絡ください。
お支払期限 平成 年 月 日
〒 810-8630
福岡市中央区天神1丁目14番16号福岡三栄ビル4階
福岡財務支局長(9)第00108号
株式会社しんわ
TEL:(代表)092-733-0111
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