【エイチ・エス債権回収株式会社】から突然電話が掛かってきた

電話での請求CFJ

電話での請求

CFJ(ディックファイナンス)、リッチ(シンコウ、東和商事)、ぷらっと等で作ってしまった借金を返済せずにそのままにしていると、エイチ・エス債権回収株式会社から突然携帯電話や自宅に電話がかかってくることがあります(東京03からかかってくることが多いです)。

また、ここ最近は健康食品や化粧品等のネット通販の未払金の回収受託もよく行っております。

 

エイチ・エス債権回収株式会社は取り立てが厳しい会社でもあり、ネット上での評判も良くないので架空請求を疑う方がよくいらっしゃいますが、エイチ・エス債権回収株式会社自体は法務省の許可を得た債権回収会社です。

 

エイチ・エス債権回収株式会社に債権が譲渡されてしまうと、

・ご確認のお願い

・債権受託通知

・催告書

・債権譲渡のご通知及びご入金方法変更のお知らせ

といったタイトルの書類が届くことがありますが、上記のように書面が届かないまま電話が入ることもあります。

なお、書面を送ってこずに電話を使うこと自体は問題ありません。

 

よく当事務所でも書面を何も送ってこないのに突然電話が掛かってきたので、どうしたらよいか困っているといったご相談もよく受けます。

 

もし、借金の支払いを5年以上しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。

(※借金の支払義務は、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく「時効援用」により消滅します。)

「時効援用」により借金の消滅時効が成立すれば、そもそも元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。

 

長期間放置していて、既に時効になっているから対応は不要と思われている方も結構いらっしゃいますが、消費者金融やクレジットカード会社等の債務は時効の期間が経過しているからといって自動的に消滅することはありません。

必ず「時効援用」が必要になります。

エイチ・エス債権回収株式会社は、時効の期間が経過していても裁判や支払督促を起こしてくる業者ですので、時効援用をしていれば時効にできたものの裁判対応をしないがために支払義務を逃れることができないという方も結構いらっしゃいます。

せっかく消滅時効により支払をしなくて済む可能性があったものが、時効にならないだけでなく遅延損害金というペナルティも課されて支払をすることになるのはとてももったいない事です。

加えて、裁判を起こされたことにより銀行口座や給与に対して強制執行をされることもあり、仕事や生活もままならない状況になることもあり得ます。例え無職の方や年金受給者だからといっても容赦はありません。

 

滞っている未払金についてエイチ・エス債権回収株式会社から請求を受け困っていらっしゃる方はお気軽にご相談ください。

当事務所にご依頼頂くことで、当事務所がご依頼者様に代わって時効援用を行います(万一、時効にならない事案の場合でも、引き続き返済金額の減額及び分割払いの交渉を行うこともできます)。

また、ご依頼中は取立ても止まりますので、安心して生活が送れるようになります。

 

【エイチ・エス債権回収株式会社が請求してくる債権一例】

・CFJ(アイク・ディックファイナンス)

・リッチ(シンコウ、東和商事)

・ぷらっと⇒クオークローン⇒クラヴィス

・ロイヤル信販⇒ネオラインキャピタル⇒クロスシード

・SFCG(アセットファイナンス)⇒アイ・スカイ

・ビーンズ

・日本振興銀行

・ネット通販会社

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