過去に都道府県が実施している看護師等修学資金貸付制度を利用したものの、償還を長期間怠っていたところ、今になって請求を受けることがあります。
通常、看護師等修学資金貸付制度では返還免除対象施設で一定期間就業すると、貸付金の返還が全額免除されます。
ただ何らかのご事情で就業することが不可能になり、償還免除要件を満たすことができなくなってしまった場合、看護師等修学資金を返済する必要があります。
看護師等修学資金貸付金には、償還を怠った場合、遅延損害金を付すものもあり、請求されたときにはなかなかな請求額になっていることもあります。
当然のことながら、貸付金ですので、返済する義務があります。
しかしながら、請求額を支払えない場合にはどうすればいいでしょうか。
もし、看護師等修学資金貸付金の支払を怠ってしまい、一括して返済をしなければいけなくなった時から10年以上経過しており、その間裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。
看護師等修学資金貸付は、公的な借入制度なので自動的に時効になるのではないかと思われる方もいらっしゃいますが、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく、通常の債権と同様に「時効援用」により消滅します。)
「時効援用」により消滅時効が成立すれば、元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。
ちなみに、10年は経過していない場合であっても、諦める必要はございません。
「任意整理」等の債務整理をすることで負担を軽減することもできます。
看護師等修学資金貸付だから債務整理ができないということはありません。
当事務所で看護師等修学資金貸付を含めた借金が支払えない方の債務整理手続きを承っております。
早めのご相談が解決への近道になります。
返済についてお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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