フレッシュファイナンスアップルの件で、ティー・オー・エム株式会社からの請求

フレッシュファイナンスアップル(株式会社ドリームユース、現株式会社DFS)で作ってしまった借金を返済せずにそのままにしていると、ティー・オー・エム株式会社(北海道札幌市中央区南1条西6丁目11番地)に債権が譲渡され、ご住所宛に通知書や金銭消費貸借契約書のコピーが届くことがあります。

 

ティー・オー・エム株式会社なんて聞いたこともない、ネット上の評判も悪いので架空請求を疑う方がいらっしゃいますが、ティー・オー・エム株式会社自体は貸金業登録を持った会社です。

原契約書もしっかり保有しておりますので、全くの架空請求というわけではございません(グレーな感じではありますが。。。)。

 

請求書や催告書が来ているにもかかわらず、長期間支払いをしていないしどうせ時効でしょ。裁判するのも費用が掛かるんだからやってくることはないだろう。等と安易に考え、何も対応しないままでいると本当に裁判や支払督促を起こしてくることもある怖い会社です。

 

では、長期間放置してしまったため利息や遅延損害金が多額になってしまっているためとても払えない場合は、どうすればいいでしょうか。

 

もし、借金を5年以上返済しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。

「時効援用」により借金の消滅時効が成立すれば、そもそも元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。

 

ティー・オー・エム株式会社が請求する債権は最終取引日から5年以上経過しているものがほとんどであるため(中には15年以上経過しているものもあります)、時効援用をすれば支払いをしなくて済む事案が多いです。

 

請求が来ている際に一番やってはいけないことは、何もしないまま放置することです。

いくら時効の期間を経過しているといっても、「時効援用」しない限り支払い義務を逃れることはできません。

 

 

もしティー・オー・エム株式会社からの書類を受け取りどうすれば良いかわからない方はどうぞお気軽にご相談ください。

当事務所にご依頼頂くことで、当事務所がご依頼者様に代わって時効援用を行います(万一、時効にならない事案の場合でも、引き続き返済金額の減額及び分割払いの交渉を行うこともできます)。

また、ご依頼中は取立ても止まりますので、安心して生活が送れるようになります。

 

【ティー・オー・エムが請求してくる債権一例】

・日立信販株式会社(アエル株式会社、ナイス株式会社)

・タイヘイ株式会社

・株式会社ドリームユース

・株式会社ニッシン

・株式会社オリエント信販⇒株式会社プロマイズ

・株式会社センチュリー

・ニッコウファイナンス

 

【ティー・オー・エムが送付してくる文書タイトル例】

・債権譲渡譲受通知書

・御通知

・特別救済(回答書付)

・優遇措置終了通知

・最終和解案

・分割のご提案

・無効通告状

・支払通告

・訪問予告通知

・権利行使予告書

・調査依頼通告

・一括返済催告

・返済予定案(回答書)

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