ここ2週間でエイ・アイ・シー債権回収株式会社(AIC債権回収株式会社、大阪府大阪市中央区北浜2丁目5−23 小寺プラザ 6F)が、支払督促・裁判を起こしてきて困っている方のご相談・依頼を3件いただきました。
いずれの方も千葉県在住でした。
おそらく千葉県内の方に重点を置いて債権の請求を行ってきているものと思われます。
エイ・アイ・シー債権回収株式会社(AIC債権回収株式会社)は、法務省の許可を得ている債権回収会社です。
エイ・アイ・シー債権回収株式会社は、電話加入権売買・電話担保で有名だったマルフク(貸金業は廃業)の債権の譲渡を受け、何十年も支払いがされていないものをよく請求してくる債権回収会社ですが、今回は日立信販(アエル・ナイス)での借り入れのものがあり、ここ最近マルフク以外の債権も多く取り立てを行っているようです。
エイ・アイ・シー債権回収株式会社なんて知らないので、架空請求だと思って、そのままにされてしまう方も多いですが、元々借りていた会社に心当たりが少しでもあるならば放置することは得策ではありません。
近年返済が滞ってから5年以上経過している借金であっても裁判を起こしてくる会社は非常に増えております。
気を付けていただきたいのが、5年以上滞納しているからと言って自動的に時効にはなりません。必ず、「時効援用」を行う必要がございます。
そのため、もし、支払督促・譲受債権請求訴訟を起こされてしまった場合、裁判対応をきちんとしないと時効にできたものが出来なくなってしまいますので、注意が必要です。
もし、5年以上返済ができずにいたところ、裁判を起こされてしまった場合は、時効援用権が失われる前に当事務所もしくはお近くの専門家にすぐに相談されることをお勧めいたします。
なお、遠方の裁判所で訴えられてしまっており、もはや出頭できない場合でもご依頼頂くことで当事務所で裁判の対応いたします。
訴えられたけど裁判所に行く暇がないと簡単にあきらめないでください。
債権回収会社からの請求・取り立て・裁判・強制執行にお困りの方は当事務所までお気軽にご相談ください。
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借金の返済をしなくなって5年以上経過しているものであっても、裁判を起こしてくる業者とその業者がよく使う裁判所一例(いずれも過去に当事務所で対応実績があるものを記載しております)
・アビリオ債権回収株式会社ー東京簡易裁判所
・パルティール債権回収ー東京簡易裁判所
・ブルーホライゾン債権回収ー東京簡易裁判所(元金140万円以上は債務者(借主)の住所地を管轄する地方裁判所)
・エイ・アイ・シー債権回収ー債務者(借主)の住所地を管轄する裁判所
・クレディアー静岡簡易裁判所
・エイワー東京簡易裁判所
・アペンタクルー宇都宮簡易裁判所
・サンライフー宇都宮簡易裁判所
・しんわー福岡簡易裁判所
・ギルドー大阪簡易裁判所
・コムレイドー東京簡易裁判所
・東東京管理解決センターー東京簡易裁判所
・富士クレジットー東京簡易裁判所
・CFJ(アイク、ディック、ユニマット、タイヘイ)-東京簡易裁判所
・オリンポス債権回収ー債務者(借主)の住所地を管轄する簡易裁判所
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