横浜銀行カードローンで滞ってしまった返済について、その保証会社であるSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧商号プロミス)が代位弁済したことにより、SMBCコンシューマーファイナンスから請求が来ることがあります。
横浜銀行で借りていたはずなのになんでSMBCコンシューマーファイナンスから請求が来るんだろうと思われている方もいらっしゃるかと思いますが、銀行のカードローンは滞ってしまった場合に保証会社が代位弁済する契約になっており、最近ではプロミスはじめアコムやレイク、アイフル等の消費者金融が保証会社となっていることが多いです。
SMBCコンシューマーファイナンスは三井住友銀行グループなのに横浜銀行の借り入れの保証なんてするのかと思われがちですが、SMBCコンシューマーファイナンスは様々な地方銀行の無担保融資の保証業務を行っております。
(ちなみに横浜銀行が発行するクレジットカード(横浜バンクカード)の返済が滞ってしまった場合には、横浜銀行の子会社である横浜信用保証株式会社の保証がついておりますので、横浜信用保証株式会社から請求がきます)
SMBCコンシューマーファイナンスからの請求について、基本的には、「ご通知」、「催告書」、「和解提案書」と題する書面が届くことが多く、直接の取立てなどはほとんどありませんが、何の対応もしないでいると裁判所に訴えられてしまうことがあります。
仮に裁判所に訴えられず請求が来なくなったとしても、債務がなくなったわけではございませんので、引っ越しなどで住所を動かしたら、請求が復活することもしばしばです。
それでも、支払いをしない場合は、子会社のアビリオ債権回収株式会社という債権回収会社に債権譲渡をされることが多いです。
アビリオ債権回収会社からの書面による請求を無視していると裁判所を使った訴訟や支払督促を起こしてきます。裁判所からの呼出状などの書面が届いたにも関わらず無視してしまうと、相手の言い分をすべて認めた扱いになってしまいますので、注意が必要です。
ちなみに5年以上返済しておらず、その間裁判所からの書類も届いたことがないようでしたら、消滅時効により支払義務を逃れることができる場合がございますが、消滅時効の権利を行使するには、相手方に対する「時効援用」が必要です。
よく勘違いされている方がいらっしゃいますが、自動的に借金が消滅するわけではございません。
銀行のカードローンの返済ができなくなり、保証会社や債権回収会社からの請求にずっと悩んでいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所は時効援用の他分割払いの交渉や法的手続きの対応もしております。
【SMBCコンシューマーファイナンス株式会社が保証会社となっている銀行カードローン一例】
三井住友銀行
横浜銀行
北洋銀行(商品名:スーパーアルカ)
福岡銀行(商品名:ナイスカバー)
北陸銀行(商品名:クイックマン)
北越銀行(商品名:べんリーナ365)
長野銀行(商品名:リベロ)
みなと銀行(商品名:Qポートネオ)
愛媛銀行(商品名:ひめぎんクイックカードローン)
沖縄銀行(商品名:チェキット)
ジャパンネット銀行
住信SBIネット銀行
コメント