有限会社ココリス(札幌市中央区)なる業者が、支払督促を起こしてきたのでどうしたらよいかというご相談を頂きました。
内容としましては、タイヘイ株式会社でショッピングローンを組んだもの返済が滞ってしまい、有限会社ココリスが譲り受け、請求が来ていたものの無視していたところ、お住まいを管轄する簡易裁判所に支払督促を起こされてしまったものでした。
有限会社ココリスから裁判(支払督促)を起こされる事案は最近増えております。
ご相談を頂く方に多いのは、すでに時効の期間が経過しているから裁判なんてしてこないとご自身で判断され、届く書面を無視することです。
借金を5年以上返済しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)をされたことが無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。
しかし、借金(民事)の時効は刑事事件の時効と異なり、時効の期間が経過していても、相手方に対し「時効援用」を行わないと時効になりません。
「時効援用」をしていない限り、業者の請求権は消滅しませんので、それを逆手にとって裁判を起こしてくる事案は非常に多いです。
ちなみに支払督促をされてしまっても、確定前であれば時効援用することができます。
支払督促をされたからもう終わりだと思わず、急いで専門家に相談されることをお勧めいたします。
この支払督促に対して何も対応しないでいると、時効にできたものが時効にならずさらに時効の期間が10年に延びてしまうという最悪の事態になります。
自分で時効援用をしようと思ってもやり方がわからないという方は、弁護士・司法書士などの専門家に支払督促等の対応を含めた一切を任せることもできます。
加えて、専門家に依頼することで取立ても止めることができますので、安心して生活が送れるようになります。
長期間支払いをしなかった借金についての請求・取立てにお困りの方は、当事務所にどうぞお気軽にご相談ください。
【消滅時効の期間が経過していても、「時効援用」がない限り通常訴訟や支払督促など裁判手続きをする業者一例】
・債権回収会社全般
(特にアビリオ債権回収株式会社、オリンポス債権回収株式会社、ブルーホライゾン債権回収株式会社、エム・テー・ケー債権管理回収株式会社、エイ・アイ・シー債権回収株式会社、株式会社ジャスティス債権回収、アウロラ債権回収株式会社、パルティール債権回収株式会社、ニッテレ債権回収株式会社、エイチ・エス債権回収株式会社等)
・SMBCコンシューマーファイナンス(旧プロミス)
・クレディア(ステーションファイナンス(スタフィー)、プリーバ)
・エヌシーキャピタル(アエル、ナイス、日立信販から債権譲渡)
・富士クレジット(アエル、ナイス、日立信販から債権譲渡)
・東東京管理解決センター(アエル、ナイス、日立信販から債権譲渡)
・ココリス(アエル、ナイス、日立信販、タイヘイから債権譲渡)
・エイワ
・しんわ
・ダイレクトワン(丸和商事(ニコニコクレジット))
・アペンタクル(旧ワイド)
・サンライフ
・ギルド(旧信和、トライト、ヴァラモス)
・日本保証(旧武富士)
・CFJ(ユニマット、アイク、ディック、千代田トラスト)
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