アエル株式会社(旧商号:日立信販)、ナイス株式会社、タイヘイ株式会社、株式会社ドリームユース、株式会社ニッシン、株式会社オリエント信販、株式会社センチュリー、ニッコウファイナンス等で作ってしまった借金を返済せずにそのままにしていると、債権譲渡を受けたと主張するティー・オー・エム株式会社(北海道札幌市中央区南1条西6丁目11番地)から「ご連絡」なるタイトルの黄色い書類が来ることがあります。
多くのケースは最後に返済してから10年以上経過しており、遅延損害金が元金の2、3倍になっていることがほとんどであるため、そんな金額払えないとそのまま放置していると自宅訪問を示唆する書類が届くことがあります。
北海道の会社だからと来ないだろう。どうせ時効なんだからほっておけばいいんだ。等と軽く見てはいけません。
この会社は、調査会社等を利用して実際に自宅訪問をしてきます。
では、高額になってしまった借金を返せない場合どうすればいいのでしょうか?
もし、借金を5年以上返済しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。
消滅時効が認められば、借金の返済義務は一切なくなります。(※たまに誤解される方がいらっしゃいますが、時効援用は自己破産ではありません。)
しかしながら、時効援用前に業者から自宅訪問をされて、返済の約束をしてしまうと時効の主張ができなくなります(時効の中断といいます。)。
上記に述べた通り、貸金債権は、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく「時効援用」によって時効が完成することにより消滅するからです。
そのため、時効援用をしないことには支払義務はおろか請求が無くなることはありません。
このページを見て自分も時効援用できるならしてみたいと思われた方もいらっしゃるかもしれません。
でも自分で時効援用なんてやり方がわからない。そもそも業者に対してアクションを起こすこと自体が怖い。どうすればいいんだろう。と思われた方は、弁護士・司法書士などの専門家に任せることもできます。
加えて、専門家に依頼することで取立ても止めることができますので、安心して生活が送れるようになります。
長期間支払いをしなかった借金についての請求・取立てにお困りの方は、当事務所にどうぞお気軽にご相談ください。
当事務所は、ティー・オー・エム株式会社に対する時効援用をほぼ毎週のようにしておりますので、対応は慣れております。
【ティー・オー・エムが請求してくる債権一例】
・日立信販株式会社(アエル株式会社、ナイス株式会社)
・タイヘイ株式会社
・株式会社ドリームユース
・株式会社ニッシン
・株式会社オリエント信販⇒株式会社プロマイズ
・株式会社センチュリー
・ニッコウファイナンス
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参考【ティー・オー・エム株式会社が送ってくる自宅訪問を示唆する書類】
※ほぼ原文のまま
平成 年 月 日
ご 連 絡
御貴殿との別紙記載の契約会社間で取り交わされた、金銭消費貸借契約に基づく貸金取引が弊社へ譲渡されていることは既に通知にてご案内しておりました。
期限までに連絡無い場合
訪問にて対応させて頂きます。
今回、御貴殿に対し、和解案を提示しますので、別紙書面確認後弊社へご連絡または回答書にてご返送してください。
ご連絡または回答書が届き次第、和解書を郵送致します。
北海道札幌市中央区南1条西6丁目11番地札幌北辰ビルディング7階
ティー・オー・エム株式会社
[本社]札幌市中央区~
以下省略
※ティー・オー・エム株式会社に関しては、下記もご参照ください。
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