最近、「担当行政書士 竹尾光弘」を名乗る者から「債権移行通知」との標題で、有料コンテンツの未払金を請求する下記のメールが、届くことがあります。
日本行政書士会連合会でも注意喚起されておりますが、メールに記載された「竹尾光弘」は、「行政書士名簿」に登録された実在の行政書士のものではなく、過去にも行政書士として登録されていたことは無いようですのでご注意ください。
なお、携帯電話の有料コンテンツ料の未払金を債権回収会社や法律事務所・弁護士法人が請求する事案は実際ございますので、架空請求と一括りにせず心当たりがある場合には、通信会社などに確認されることをお勧めいたします。
- 行政書士法第6条
- 1.行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
- 2.行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。
- 3.行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。
- 行政書士法第19条の2
- 行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
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債権移行通知
平成29年9月1日
債権譲渡通知会社(運営会社)
DTI Services, Inc.
(以下「DTI」または「当社」)
通知人
ストラテジック・デシジョン・イニシアティブ株式会社
Strategic Decision Initiative, Inc.
担当行政書士 竹尾光弘
冠省
早速ですが、当職は、債権譲渡通知会社より依頼を受け、行政書士法第1条の3第2項に基づき、本書面を作成しましたので、送付致します。
当社は、貴殿に対し有料コンテンツの未払い金の弁済方法を以下のように定めて貸し渡しました。
すでに相当な期間が経過しているにもかかわらず、貴殿からは未だ全く返済がなされておりませんし、誠意ある回答どころか、居所も明かさず、着信拒否をするなど、現在まで、何らの連絡すらされないままとなっており、当社の善意を踏みにじる、あまりに不誠実な態度であると言わざるを得ず、当社は貴殿に対して、強い憤りを感じております。
有料コンテンツ登録データ、有料コンテンツ使用のデータ等、証拠はすべて揃っております。
つきましては、今般、当社は貴殿に対し、本書面を以って、以下のとおり申入れ致します。
つきましては、今般、当社は貴殿に対し、本書面を以って、以下のとおり申入れ致します。
【要求】
1 有料コンテンツ運営会社に対しての未払い金を、本書面到着後3日間以内に支払い請求を通知致します。
2 期日の猶予を希望する場合には具体的な返済可能期日を文書にて回答下さい。
3 本件が解決するまでの間、回答や連絡事項はすべて書面のみといただき、電話・メール、手紙、訪問、その他、方法の如何を問わず、直接の折衝はご容赦下さい。
なお、もしも弁済意思があり、分割払いを希望されるという場合には、新たに連帯保証人を用意され、公正証書の作成する、などの適切な保全措置を講じることを条件として、検討する用意があることを付記します。
ただし、上記期間内に送金がなされず、何等の誠意ある回答も頂けない場合には、弁護士に一任の上、訴訟や仮差押え、その他の法的手続に移行する覚悟でおります。
また、訴訟の場合には、別途、遅延損害金や訴訟費用等も付加されることになりますので、ご承知おき下さい。
早々
※ こちらの通知内容に見覚えがない、現状こちらの有料コンテンツのご利用がない方、今後ご利用をされない方、有料コンテンツの登録はしたけれど実際にご利用がない方は会員削除申請を運営会社に提出及び和解申し立て、交渉いただくよう協力いたしますのでお早めにご連絡ください。
以上
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お問い合わせ
ストラテジック・デシジョン・イニシアティブ株式会社
Strategic Decision Initiative, Inc.
担当行政書士 竹尾光弘
電話番号 03-6907-2741
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