【株式会社シーエスジー】が請求してくる債権の一例

下記の消費者金融等で作ってしまった借金を返済せずにそのままにしていると、債権譲渡を受けたと主張する株式会社シーエスジー(北海道札幌市中央区南1条西5丁目17番地2)から、請求書が送られてきたり自宅まで取り立てをされることがあります。

 

【株式会社シーエスジーが請求してくる債権一例】

・日立信販(アエル、ナイス)

・CFJ(アイク、ディックファイナンス、ユニマットライフ)

・千代田トラスト(本田ちよ)⇒アイク

・タイヘイ⇒ユニマットライフ、アイク

・マルフク⇒ディックファイナンス

・日専⇒アイク

・日本プラム

・センチュリー⇒アイク

・アルコ⇒アイク

・伸和プロミス⇒アイク

・三和ファイナンス⇒ディックファイナンス

・大阪クレジットビューロー⇒ディックファイナンス

 

【シーエスジーが送付してくる文書タイトル例】

・債権譲渡及び債権譲受通知

・訪問に関するご連絡

・再訪問警告

・最終和解勧告

・支払意思確認通知

・最終警告

・相談受付

・特別督促通知

・支払通告書

・減額相談通知

 

シーエスジーの特徴として、オレンジ、青、赤色の目立つ封筒で請求をしてくること、請求の頻度が多いことです。

また、自宅まで本当に訪問してくる会社でもあり、当事務所でもほぼ毎週相談をお受けする業者の1つです。

しかしながら、請求してくる債権のほとんどが5年以上、中には20年以上返済されていないものです。

 

もし、借金を5年以上返済しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。

(※借金の支払義務は、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく「時効援用」により消滅します。)

「時効援用」により借金の消滅時効が成立すれば、そもそも元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。

 

シーエスジーを含め各業者は時効援用される前になんとかして支払わせようとあの手この手を打ってきます。

上記のような書面を送り付けることで、借主から連絡をさせ、ひいては返済の約束までつなげたいのが業者の狙いです。

時効援用をしない限り業者の請求権は消滅しません(シーエスジーなどの時効債権を請求してくる業者はこの点を突いてきます)。

そのため長期間返済していない方はお早めに時効援用することが問題解決につながります。

 

もし自分で時効援用をしようと思ってもやり方がわからないという方は、弁護士・司法書士などの専門家に任せることもできます。

加えて、専門家に依頼することで取立ても止めることができますので、安心して生活が送れるようになります。

 

シーエスジーからの請求・取立てにお困りの方は、当事務所にどうぞお気軽にご相談ください。

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