【東東京管理解決センター株式会社】からの【支払督促】を受け取ったら

東東京管理解決センター株式会社(東京都江戸川区鹿骨1丁目57番9号)なる業者から、ご住所を管轄している簡易裁判所を通じて支払督促が届く事案のご相談を受けることがあります。

ここ最近お受けする内容としては、三貴商事株式会社で借入していたところ返済が滞ってしまい、その後株式会社アークライフ、株式会社脩斗を経由して東東京管理解決センター株式会社が債権を譲り受け、お住まいを管轄する簡易裁判所に支払督促を起こされるといったものになります。

東東京管理解決センター株式会社から何らの請求もなく突然裁判(支払督促)を起こされる事案はここ数年増えております(※ちなみに請求書を先に送る義務はありませんので、いきなり裁判所に訴えること自体は可能です。)。

 

では、支払督促を起こされてしまった場合、どういった対応をすればいいのでしょうか。

 

もし、借金を5年以上返済しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)をされたことが無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。

しかし、借金(民事)の時効は刑事事件の時効と異なり、時効の期間が経過していても、相手方に対し「時効援用」を行わないと時効になりません。

「時効援用」をしていない限り、業者の請求権は消滅しませんので、東東京管理解決センター株式会社は逆手にとって裁判(支払督促)を起こしてきます。

 

ちなみに支払督促をされてしまっても、確定前であれば時効援用することができます。

支払督促をされたからもう終わりだと思わず、急いで裁判対応又は専門家に相談されることをお勧めいたします。

上記に該当する方であっても、受け取った支払督促に対して何も対応しないでいると、時効にできたものが時効にすることができなくなり、さらに時効の期間が10年に延びてしまうという最悪の事態になります。

ですので、時効援用によって支払義務が無くなりそうな方は、まず支払督促に対して受け取られてから2週間以内に異議を申し立て、時効援用することが最善の策になります。

 

なお、そもそも時効になるかどうか自分では判断が付かない、自分で時効援用をしようと思ってもやり方がわからないという方は、弁護士・司法書士などの専門家に支払督促等の対応を含めた一切を任せることもできます。

加えて、専門家に依頼することで取立ても止めることができますので、安心して生活が送れるようになります。

長期間支払いをしなかった借金についての東東京管理解決センター株式会社からの裁判(支払督促)、請求・取立てにお困りの方は、当事務所にどうぞお気軽にご相談ください。

 

【東東京管理解決センター株式会社が請求してくる債権一例】

・日立信販株式会社(アエル株式会社、ナイス株式会社)

・三貴商事株式会社⇒株式会社アークライフ⇒株式会社脩斗

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