アイフルから「優遇処置のご案内」が届いたら

請求書アイフル

アイフル株式会社(本店:京都府、カウンセリングセンター:滋賀県草津市)への返済が長期間滞っていると「優遇処置のご案内」と題した、所定の期日までに提示されている金額を一括払いをすれば、利息・遅延損害金を大幅に減額する旨の提案が届くことがあります。

 

中には利息・利息損害金込で50万円を超えているものが、30数万円にするといったもあり、一見すると非常に魅力的な提案であります。

 

借りたものだから返さなければいけないけど、高額だったため支払を躊躇していた方にとっては、この金額なら払おうかなと思われる方も多いと思います。

しかしながら、既に時効期間が経過している債権についてこのような提案をしているものが非常に多いので注意が必要です。

 

ちなみに、借金を5年以上返済しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)をされたことが無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。

借金の支払義務は、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく「時効援用」により消滅します。

「時効援用」により借金の消滅時効が成立すれば、そもそも元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。

 

そのため、アイフルを含め各業者は時効援用される前になんとかして支払わせようとあの手この手を打ってきます。

長期間滞納しているにもかかわらず、上記のような魅力的な提案をしてくるには何か裏があるのではと支払を検討する前に考えてください。

 

なお、自分で判断することが難しい様であれば、当事務所のような専門家にご相談ください。

自分で時効援用をしようと思ってもやり方がわからないという方は、弁護士・司法書士などの専門家に任せることもできます。

加えて、専門家に依頼することで取立ても止めることができますので、安心して生活が送れるようになります。

 

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参考【アイフル株式会社が送ってくる優遇処置のご案内】

 

借主の住所氏名

 

〒525-8530

滋賀県草津市西大路町1番1号2F

担当者個人名

優遇処置のご案内

口座番号

ご契約者名

一括返済 ⇒ 請求金 ○○円 のみで完済と致します。

 

〇一括返済の場合、利息・遅延損害金を減額して上記記載の金額のみで完済と致します。

〇有効期限を超過されますと、本来の請求内容にして請求させて頂きます。

問い合わせ有効期限 平成 年 月 日

現在の請求内容 平成 年 月 日

以下省略

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