株式会社しんわ(本店:福岡市中央区天神一丁目14番16号福岡三栄ビル4階)に対しての返済が長期間滞ってしまっていると、「強制執行予告通知書」が届くことがあるとこのブログでご紹介したことがございます。
ネット等であれこれ調べられ、この「強制執行予告通知書」が届いたら時効にならないと思われている方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに、債務名義が確定して10年経過していないと時効援用することができません。
しかしながら、株式会社しんわは、債務名義が確定してから10年が経過し、再度の裁判提起や差し押さえをしておらず時効援用すれば支払義務を逃れられる事案であってもこの「強制執行予告通知書」を送ってくるケースがあるので、注意が必要です。
当事務所でこのようなケースがあり、「時効援用」により無事支払義務を逃れることができました。
債務名義があるからもう駄目だと諦めるのではなく、きちんと債務名義の中身まで確認されることをお勧めいたします。
たとえこのようなケースであっても、支払の約束や実際に支払ってしまった場合には時効援用ができなくなるのでご注意下さい。
なお、自分では判断できない場合には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
もし、ご自身で時効援用ができない場合には、当事務所にご依頼頂くことで、業者からの請求を止めることができますし、時効の主張から時効成立の確認までを全て代わりに行いますので、安心して生活を送ることが可能になります。
***************************
株式会社しんわからの強制執行予告通知書
強制執行予告通知書
借主名
平成 年 月 日
拝啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
早速ですが、お客様は、当社との間で民事訴訟法の手続きに従い、強制執行力を付与された債務名義(確定判決・仮執行宣言付支払督促・執行証書・調停調書・和解調書もしくは和解または調停に代わる決定書)に記載の利息・元本の返済につきまして未だに履行されておりません。かかる事態は、今日まで度重なる催告等により十分ご承知の事と存じます。
つきましては、下記「お支払期限」までにお支払いがない場合、「強制執行」へと移行することになりますので、ご連絡いたしました。
尚、本状と行き違いにご入金をいただきました際には、ご容赦下さい。
お支払期限 平成 年 月 日
契約年月日
契約額
最終貸付日
〒 810-8630
福岡市中央区天神1丁目14番16号福岡三栄ビル4階
福岡財務支局長(9)第00108号
株式会社しんわ
TEL:(代表)092-733-0111
コメント