【民法改正】により公共料金の時効期間が変わる?

前回民法改正により時効の期間が変わることを紹介いたしました。

電気、ガス、水道料金(下水道料金は除く)等の公共料金にも時効がございます。

現行法では、電気、ガス、水道料金(下水道料金は除く)について短期消滅時効といって通常の5年の時効の期間より短い期間が設定されており、2年で時効を迎えてしまいます。

 

しかしながら、民法改正によって、短期消滅時効の規定は廃止になりますので、電気、ガス、水道料金の時効も5年に統一されることになりました。

なお、下水道料金は根拠法令が異なるため、もともと時効の期間は5年となっております。

 

 

最近では、ニッテレ債権回収などの債権回収会社も電気会社、ガス会社から滞納している料金の回収委託を受け請求をしてくる事案が増えております。

今のところまだ2年の短期消滅時効がございますので、長期間滞納されている方は時効援用により支払義務を逃れられる可能性があります。

当事務所でも、債権回収会社会社が委託を受け請求してくる電気、ガス、水道料金、下水道料金等の公共料金の時効援用のご依頼を多数承っております。請求が来てどうすればよいかお悩みの方はお気軽にご連絡下さい。

 

【現民法条文】

(二年の短期消滅時効)

第173条
次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
一  生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
二  自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
三  学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権

 

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