平成29年5月26日に民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました(同年6月2日公布)。
民法のうち債権関係の規定(契約等)は、約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は、民法のうち債権関係の規定について、取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に、社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに、民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです(法務省HP)。
今回の改正は、一部の規定を除き、平成32年(2020年)4月1日から施行されます。
時効に関する規定も平成32年(2020年)4月1日から変わることになりますので、注意が必要です。
消滅時効の改正点のポイントは、業種ごとに異なる短期の時効を廃止し、原則として「知った時から5年」にシンプルに統一したことです。
(例外として、生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間の特則が設けられております)
判決等に基づくものは変更がなく、現行法と同様10年になります。
新法・旧法の適用時期
しかしながら、債権自体は施行後に発生したものでも、債権が生じる原因自体が施行前に発生している場合には、現行法が適用されるとされます(同附則10条1項)。契約に基づき生じる債権については、契約締結時に発生原因が生じているとして、原則として契約締結日が基準になると解されます(具体的な債権の発生原因によっては、例外が生じる可能性あり)。
ですので、施行後しばらくは現行法適用の事案ばかりかと思います。
【新民法条文】
第166条
1.債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2.債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3.前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
(※改正前商法522条は削除)
第169条
1.確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2.前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
【新民法附則】
(中略)
4 施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については,なお従前の例による。
【民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)】
(商法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 中略
【現民法条文】
第166条
1.消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2.前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
(債権等の消滅時効)
第167条
1.債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
2.債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
第174条の2
1.確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
2.前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
【現商法条文】
第522条
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
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[…] 前回民法改正により時効の期間が変わることを紹介いたしました。 […]