昨年末の最高裁判決の影響から、昨年12月の受信契約数が通常月の5倍に増えたようです。
最高裁において、受信契約を受信設備設置者が承諾をしない場合には、NHKが承諾意思表示確定判決を求めその確定により受信料契約が成立するとされているため、裁判は起こされたくないという方の申し出が増えたと思われます。
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なお、NHK受信契約をされているものの受信料を滞納されている方で、5年以上経過している未払いの受信料につきましては、時効を主張することができます。
しかし、注意が必要なのは、NHKが自動的に5年分の請求に減らしてくれないということです。
5年を超える未払いがあったとしても「時効援用」がなされない限り、滞納している受信料全額を請求してくるということです。
当事務所では、金融会社と同様にNHK(日本放送協会)の時効援用のご依頼を承っております。
代理人として時効の手続きを行いますので、ご依頼人の方が直接NHKに連絡して頂く必要はありません。時効援用を行った後は、5年分の時効が認められない期間の受信料を支払えば良くなります。(5年分の支払用紙も当事務所がお取り寄せいたします。)
時効援用をすれば支払い義務を逃れることができたのにもかかわらず、支払いをしてしまったがために時効援用できないといこともありますので、ご注意ください。
NHK受信料の時効援用をお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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