裁判所から送られてきた書類【特別送達】は受け取り拒否できますか?

前回に続いて、特別送達絡みです。

消費者金融や信販会社からずっと請求が来ているけど、無視しし続けている。そろそろ訴えてきそうだけど、裁判所の書類は受け取り拒否に出来ますかとご質問頂くことがあります。

 

裁判所からの書類(呼出状)等は特別送達という郵便方法で送られてくることをご説明いたしました。

http://gyoenlegal.wpblog.jp/tokubetsu-kakuu

通常の郵便の場合、受け取り拒否を申し出れば、差出人まで返還されます(※未開封であることが条件です)。

しかしながら、裁判所の特別送達は受け取り拒否をすることができません。

でも、配達した郵便局員に突き返せるじゃないかと思われるかもしれませんが、受け取り拒否の意思表示をした場合、差置送達(民事訴訟法第106条3項) といって、このまま置いて帰ることができ、受け取った扱いにされます。

 

そのため、自分は受け取っていないからという理由は通用せず、きちんと裁判対応をしないと相手方の言い分を全て認める判決が出てしまう可能性があります。

 

もし訴えられてしまって、自分でどうすることもできない場合にはお近くに専門家にご相談されることをお勧めいたします。

早めのご相談が解決への近道です。

 

【民事訴訟法】

(補充送達及び差置送達)

第106条

  1. 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
  2. 就業場所(第104条第1項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第103条第2項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。
  3. 送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。
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